微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

法人設立期のプチ節税

記念すべき会社の誕生日。

法務局に「この日に会社が生まれました」と報告してもらい、会社設立日を決めていきます。
人間でいう出生届と同じ感覚ですね。

 

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人間の生まれた日なんて人それぞれ。
・・・とすると、当然のことながら法人もそれぞれで異なりそうなもの。

でも、法人は設立日を選べるためでしょうか、「1日」を設立日としている法人が多く見受けられます。
・・・さて、なぜ1日なのでしょう?

 

1.気持ちの問題?
イチという数字は、何事においてもスタートを切るのにピッタリなイメージの数字ですね。
設立というスタートにふさわしいのはやはり「1日」なのでしょう。

 

2.あえて1日出ない日を選ぶと?
法人には、利益が出ないとしても必ずかかってくる「均等割」という税金があります。
福岡市の法人であれば、県民税と市民税の均等割として年間71,000円の税金が出てきます。
この均等割の計算方法がポイント。
均等割の月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。
つまり、
4月1日設立の3月31日決算の法人は、1月に満たない端数はないので、12月。
よって、満額の71,000円ですね。


では4月2日設立の3月31日決算の法人はどうでしょう?
ちょうど1年でなく、最後はキレイな1月ではないですよね。
なので、これは切り捨て。
つまり11月としてカウントされるわけです。
とすると、
71,000円×11/12=65,000円
(厳密な計算方法は異なりますが、ざっくりのご説明です。)
71,000円-65,000円=6,000円


設立日を1日ズラすだけで、初年度のみですが、6,000円の節税となります。

 

意外と考えない設立日。
小さな効果かもしれませんが、特に設立日にこだわりがないのであれば、オススメです。