給与はどう考える?個人と法人の違い。
個人事業者と法人の違いでよく言われるのが、
個人事業者は自分自身に給与を支払うことができないが、
法人は自分自身に給与を支払うことができる。
ということです。
でもこの言い方、少し誤りがあることにお気づきでしょうか?
個人事業者=自分・・・となるので、個人事業者の言い方は合っていますね(^^)
では、法人はというと、
法人≠自分
つまり、法人は法律が人格を与えた人であり、
自分自身ではありません。
なので、法人からもらう給与というのは、
自分自身に対するものではなく、第三者からの給与なのです。
だから認められるんですね(^^)
では、個人事業者と法人の給与に対する考え方のこの違い・・・
税金面で見たらどうでしょう?
結論から言えば、
給与所得控除の分だけ、法人の方がお得になります。
さて、ここで、
「所得」とはなんでしょう?
サラリーマンの場合、会社からお給料をもらいます。
このお給料での収入を「給与収入」と言います。
ここから、給与所得控除を引いたものが、
「給与所得」と言います。
では、給料をもらわず、自分で稼いでいく個人事業者はどうでしょう?
事業での収入を一般的に「売上」と言い、
そこから事業にかかった「経費」を差し引いたものが、
「事業所得」となります。
なんとなく、見えてきましたか?(^^)
サラリーマンと個人事業者を並べてみてみましょう。
給与収入 = 売上
給与所得控除 = 経費
給与所得 =事業所得
・・・つまり、
上で言った「給与所得控除」というものは、
個人事業者でいう「経費」に当たるものなのです。
サラリーマンと言えども、仕事をするにあたって、
スーツ、カッター、ネクタイ、名刺入れ、文具、靴・・・など、
いろいろな物を買いそろえて仕事をする必要があります。
このようなことを考慮して、
国は
サラリーマンの給与については、
一律に給与の収入金額によって、控除できる経費を決めてしまっている
わけです。
この国が決めている一律の経費を「給与所得控除」といいます。
さて、本題に入ります。
所得税・住民税・法人税の総額を、
個人事業者の場合と法人の場合とで同じ条件のもと、比較してみます。
条件)利益が1,000万円出ています。(所得控除は基礎控除のみ考慮)
【個人事業者】
利益1,000万円に対する税金は・・・
所得税が約164万円
住民税が約97万円
合計261万円の税負担。
【法人】
利益が1,000万円出ているが、同額の給与を支払ったという前提。
法人税は利益1,000万円-給与1,000万円=0円
課税のベースが0円であるため、法人税も0円
所得税は、
給与収入1,000万円-給与所得控除220万円=給与所得780万円
この780万に対する所得税は約107万円
住民税は約75万円
合計182万円の税負担。
個人事業者は261万円、法人は182万円となり、
この計算では
79万円分、法人として給与を支払った方が、
個人事業者に比べて税負担が少なくなる
ことがわかります。
違いは、法人の利益を給与で打ち消している事だけです。
給与は社長である自分への収入ですから、
実質は、個人事業者の利益と状況は変わらない
わけです。
その給与として払った部分に対する
給与所得控除の部分だけ、法人の方がお得になっていることがわかります。
※ 法人から支払う給与は役員報酬となり、これは所定の時期に金額を固めて、
それから1年間ほどは金額を動かせません。
上記は仮に、利益と同額の給与を上手く支払うことができた場合という例です。