微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

計算期間は?個人と法人の違い

個人でも法人でも、
ある期間を区切った
「今」の状態、
ある期間の
「これまで」の状態
を計算しなければなりません。

 

「今」を表すのが【貸借対照表】。
「これまで」を表すのが【損益計算書】。

 

今回は貸借対照表と損益計算書はサラッとこのまま流しますが…(^^)

 

さて、この

区切るべき期間


個人と法人では差があるのでしょうか?

 

結論から言うと、

 

個人・・・1月1日から12月31日までの暦年


法人・・・自由に決めた期間

 

言い換えれば、個人は全て強制された期間であり、
法人は都合のよいように期間を変えることができるわけです。

 

このことは、消費税の「免税事業者」のことでも大きく影響してくるわけですが、
このことはまた後日。

個人と法人には期間が自由に決められるかどうかの差があるということです。

 

このお話、実は決算対策などにもつながります。

(消費税はここでは考慮外とします。)

 

業種によっては、売上が上がる時期がある程度きまっていることがよくあります。

売上が上がる例としましては、
成人式(1月)に着付けや髪のセットの注文が多い美容室。

卒業時期(3月)に注文の多い写真館。

長期の夏休みなどに客数が伸びるレジャー施設。

・・・など、業種によっていろいろ売上のピークとなる時期が異なります。

 

この売上がピークとなる時期の近くが決算期だったらどうでしょう?

例えば、上の写真館の期間が4/1-3/31の3月決算だったら?

決算月の3月に売上のピークが来るのですから、

「さぁ、ここから決算対策だ!」

と意気込んでも、

もう後の祭りですよね(^^ゞ

ですので、こういった売上(利益)のピーク時期を見込んで、

決算の時期を調整しておくわけです。

そのことで決算に当たっての対策が打てるわけですね(^^)

 

個人と法人、このような違いがあります。

結構重要なお話でした(^^)