微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

相続税の税務調査の鋭さについてのお話

【本日の業務】

・終日、相続税の税務調査対応

 

こんばんは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

福岡で税理士をお探しの方、会社設立をするなら村田佑樹税務会計事務所

 



■今日は相続税の税務調査へ。

 いろいろとあってかなり長く調査がかかり、
 ようやく先ほど事務所へ戻ってきました。

 今回はそんな相続税の税務調査についてのお話。


■今日の税務調査で、テーマになったのは
 
 借名(しゃくめい)預金と金庫。

 借名預金は名義預金とも呼ばれ、
 つまり、名義は相続人の預金であるものの、
 実際のところは被相続人
 つまりお亡くなりになった人が
 管理している預金のこと。

 小学生の頃などには通帳が作れないため、
 お父さんやお母さんが代わりに
 自分の子どもの通帳を作ってあげて、
 お金を貯金してあげているというのが
 代表的な例です。

 このようなケースでは、
 子ども名義の通帳ではあるものの、
 実質的にはお父さんやお母さんの現金を
 子どもに移していることに他ならない 
 ということに。


■小さな子どものことも
 もちろんあるのですが、
 仮に余命宣告などをされて、
 なんとか相続税を回避したいという気持ちで、
 やはり自分の子ども名義で通帳を作り、
 そこに自分の財産を移動している
 というケースがあります。

 これも立派な名義預金となりますよね。


■もう一つ、本日の調査で問題になったのが

 【金庫の中身】。

 相続人であるお子様は、
 高価なものなど一切ないと思い込んで
 いたのですが、
 いざ調査の当日に金庫を開いてみると、
 なんと現金と金(きん)が入っていました。

 

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 さらには、見覚えのない遺言書まで…

 これを、知らなかったでは済まされない 
 のが相続税の調査。

 事前に調査日がわかっていたため、
 しっかりと金庫の中身ぐらいは
 確認しておくべきだったのではないでしょうか、
 という厳しい指摘を受けました。
 
 そして名義預金についても、
 本当に知らなかったのでしょうか、
 というこれも大変厳しいツッコミ。

 今回の相続税の申告は、
 申告期限ギリギリのご依頼だったため、
 対応もいっぱいいっぱいの状態で
 申告をすることになっていました。

 特に相続税の税務調査は、
 税務署の調査能力を侮るべきではありません。

 税務署は事前に預金や生命保険などの
 状況をつかんでいると言われます。

 実際のところ、本日の調査官も、
 しっかりとつかんできており、
 一覧表のようなものまで作っていました。

 特に相続税は、
 免税点となる基礎控除額も減少しており、
 少なからぬ方が税金を納める対象と
 なってくるものです。

 そういったことから、
 財産の多寡にかかわらず、
 しっかりと相続税に対する備えを
 しておくことが極めて重要。

 これから税務署との折衝に入っていきます。

 年末調整や通常業務との並行が
 なかなか大変ですが、

 お客様を守るためにも
 しっかりと対応していかねばなりませんね。