微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

会社が福利厚生でかけた生命保険金

「高すぎるんよね・・・」

 


昨日は母が私を訪ねて三千里・・・
ではありませんが、保険の見直しをかけるため少々遠い北九州よりこちらに来てもらいました。

 

その後私は仕事、妻と子どもたちと母は、ショッピングモールへお出掛け(汗)


なにやらよくわからない日でしたが、

今回は母契約の生命保険契約を見直すため、プロの方に見直しをお願いしました。

 

3年ほど前の契約だったわけですが、もう既に必要のないものがあり、見直しは大成功。

 

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そして今までは、母が自分の死亡保険と医療保険の生命保険料を支払っていたのですが、今回の契約では私が保険料を負担することに。


母ははぁはぁ・・・
ではなく、

ウハウハ♪

 

今日はそんな(?)生命保険について見ていくことにします。

 

 

1.福利厚生の一環として

 

会社にとっての従業員は、利益を生み出す源泉。


その従業員の功労に報いるという意味も含め、会社が保険料を負担して生命保険をその従業員にかけ、万一があった際はその遺族に死亡保険金が入る、というもケースも多いもの。


会社がそのようにやってくれていると、従業員の身としてはありがたいことですね。

 

 

2.受け取りの際は

 

従業員に万一があって、その死亡保険金が遺族に入ってきた場合の課税関係

はどうなるでしょう?

 

一般的に第三者が保険料を負担していれば、相続税か贈与税の対象になりそうなもの。


今回のケースでいくと、保険料負担者が会社、受取人が遺族なので贈与税の対象にでもなりそうな・・・
はたまた、会社からの収入なので、給与所得とも考えられるかもしれません。

 


3.結論として

 

このケースの場合では、結論として

相続税の対象

になります。


会社が従業員の負担分として負担した保険料は、従業員が負担した保険料だと考える

ためです。

 

また、

会社が死亡退職金として遺族に支払うように規定していれば、【退職金】

と考えることになります。

 

そうでなければ、遺族がその従業員の生命保険金をもらうということで、【生命保険金】として考えていきます。

 

 

4.いずれにせよ

 

退職金としてもらうにせよ、生命保険金としてもらうにせよ、相続税の非課税枠の対象となります。


500万円×法定相続人の数

の分だけ、非課税枠があるので、

この枠の範囲内であれば相続税はかかってきません。

 

 


生命保険は、万一の際に備えるもの。
【今】万一があった場合、いくら必要かという視点。

 

この【今】は、刻一刻と変化していきます。
この【今】を定期的に見直すことこそ、真の保障につながることでしょう。

 

 

 

 

・・・私に万一があった場合の保障はいかほどか?

 

 

 

 

妻に問うてみたい気もしますが、やはり怖い気もするし、火に油を注ぐことになりかねないのでやめておくことにします(油汗)