微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

明日で今年も終わり、な節税のお話。

「最後のひと踏ん張り!」

 

んん!

いよいよ29日ですね。

個人事業主の皆様、節税のためにお金を使うのは明日あさってが最後となります。

 

 

1.物を買う場合

 

以前の記事でも書きましたが、物を買う場合、

その物が12月31日までに手元にあって、使える状態

でないといけません。

今通販でポンッ♪とクリックしても、おそらくもう難しいでしょう(汗)

 

 

 

2.サービスを受ける場合

 

同じく、

何かしらのサービスを受ける際も12月31日までにそのサービスを受けることが完了

している必要があります。

 

例えば、翌年の受講料を12月31日までに支払ったとしてもダメよ、ということですね。

 

ただし、例外的に、【短期前払費用】は認められます。

もう手遅れでしょうが・・・

everydayrunchange.hatenablog.com

 

この3日間で何をしますか?

 

 

私はもう何もしません。

お金が出ていく方が痛手ですので・・・(汗)

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