国民年金の前払いもある種の節税対策です
「なんとかなりませんか・・・」
12月もいよいよ佳境に入ってきました。
何が佳境かって?
12/24に向けてのプレゼントの準備。
そう、クリスマス・・・苦しみます(寒)
父であるサンタクロース・・・散々苦労する(極寒)
それも大いにあるのですが(汗)、
もっと佳境なのは、個人事業主の節税対策ですね。
1.12月中が勝負です
個人事業主の方は例外なく12月が決算月となりますので、
お金を使う節税策は12月中にしておく必要があります。
これを超えると翌年の経費になり、今年の申告とは関係ないことになりますね。
といって、
お年玉を12月中に気前よく前払いしたところで、今年の経費にはなりません。
お年玉の前払いなどをすれば年末の子どもたちの好感を得られて運気も高まりそうな予感もありますが、どうせまた改めて年始にもお年玉をせびられることが容易に想像できますので、あまりオススメはいたしません。
そもそもお年玉自体が経費にならないですが・・・
あ、でも・・・お年玉・・・経費になることもあるかも♫
everydayrunchange.hatenablog.com
2.物を買うのは納品が終わるかどうかで決まる
12月
物を買いつつ
節税を
などと、五七五を詠んでみましたが、
物を買う類の節税は、12月31日までにその物が手元にあり、使える状態である必要があります。
あくまで、
12月31日までに納品されているかどうか
が今年の経費になるかどうかの分かれ目となりますのでご注意を。
店頭に行って買えばいいのですが、
年末ギリギリに通販で買ったりした際は年明けの納品となるかもしれません。
そうなると・・・アウトですね。
3.国保や年金も
ここは結構見落としがちなのですが、
国民健康保険や国民年金保険料も、今年支払った分が今年の経費になります。
特に国民年金は、納付書を前もってもらっているため、翌年分を今年中に払うこともできます。
もし、今年の税金が一時的に出そうであれば、今年中に払ってしまうというのも一つの方法ですね。
国民年金は毎年上がってますね・・・
そもそもですが、
所得が少ない方は免除の申請もできますので、ご活用くださいね。
特に、将来年金が・・・もらえる・・・か・・・どう・・・か・・・
なんとなくお察しください(汗)
・・・だとしたら、免除してもらった方が・・・いい・・・かもですね。
4.車はお持ちですか?
もう手を打ち尽くしたー!
なんて方も、もしかしたら、自分の車から経費を生み出すことが出来るかもしれません。
ここ最近お客様になった方は、この手で結構な節税になっている現状があります。
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12月もあとわずか。
12月中に手を打てる対策は、もれなくやっておきたいところです。
12月といえば、三女の誕生日。
よくないことに、誕生日の日に避けられない予定があり、お誕生日会もしてないまま。
週末にこそ、お祝いを♪と話していたところ、週末はクリスマス(汗)
さすがにクリスマスとお誕生日を同じにするのは、親として子どもの気持ちを思うと許せないわけです。
そしてそして、妻の誕生日もなんと12月!!!!(怯)
こーれーはぁー、どうしたーものかぁー・・・
特に妻へのプレゼントは、節税対策ではありませんが、
なんとしても年内に納品しないと、ただならぬことになりそうな気がしておるわけです。
節税対策ならぬ、節分対策
とも言えるかもしれません。
きっと鬼と化して、ヤツはやってくるに違いありません・・・
今から年内に納品できそうなプレゼントを・・・探さなければ・・・なりませぬ・・・
事情はよく分かったと思う。
すまぬ・・・三女よ・・・
「1歳のお誕生日
おめでとー・・・」