微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

源泉納付の二つの方法

「なんでウチが払わにゃいけんの?」

 

 

昨日に引き続き、源泉所得税のお話。

昨日の記事にも書いたように、源泉所得税には2種類の納付方法が。

 

 

1.毎月納付【原則】

 

通常、その月に給料から天引きして預かった源泉所得税は、その月の翌月10日までに納付します。

3月に支払う給料で天引きしたものを、4月10日までに納付するわけですね。

 

ここで注意すべきは、あくまでも【実際に天引きした日(支給した日)】で考えていくということ。

 

例えば、

 

・2月分の給料を3月に支払った場合(翌月支給)

4月10日までに【2月分】の源泉所得税を納付。

 

・3月分の給料を3月に支払った場合(当月支給)

4月10日までに【3月分】の源泉所得税を納付。

 

このように、【対象月】でなく、【実際の支給月】で源泉所得税の納付を考えていくことになります。

 

 

2.半年に一度納付【納期の特例】

 

これに対し、例外的に源泉所得税を半年に一度納付することを認めてくれている制度があります。

 

【納期の特例】と呼ばれるものですね。

 

具体的には、

1月から6月に徴収した源泉所得税を7月10日まで(土日祝日の場合は、直後に来る平日まで。以下同じ。)

7月から12月に徴収した源泉所得税を翌年1月20日まで

に納付していきます。

 

1月が20日になっているのは、年末調整の事務処理の大変さを考慮してのことでしょうね。

 

 

3.納期の特例は資金繰りに要注意!

 

毎月納付だと、その月に徴収した源泉所得税を翌月すぐに納付していくわけですので、お金が右から左に流れていくようなイメージ。

 

資金繰りはそこまで考える必要なないわけです。

 

ただ、半年に一度の納期の特例だと、半年分の源泉徴収税額の納付が一気に来るので、一時的に資金繰りが苦しくなるということがありますね。

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従業員から預かっている税金なので、可能であれば別口座などで管理することをおススメします。

これは、得意先から預かっている消費税も同じですね。

 

納期の特例は手間は少ない反面、資金繰りには要注意です!

 

 

 

半年と言えば、予定納税。

前年の年間の法人税所得税をもとに、翌年はその年税額の半分を納付するという予定納税があります。

 

資金繰りを重視して、場合によっては仮決算を組んでおくのも一つの方法ですね。

everydayrunchange.hatenablog.com

 

 

今日は、大学の同窓会でご縁があった方にご挨拶へ。

同じ大学ということで、言葉はいらずに分かり合えるということが多くありました。

 

なんらかの共通点は相手との距離をグンと縮めます。

マーケティングにおいても、結構重要なポイントと言えますね。

 

 

 

うちの三人娘は幸か不幸か、私にそっくり

 

ある意味、話題作りには最適で、

私たちが並んでいるだけで、笑いの的(驚)!

 

 

 

 

 

うりよっつ

幸か不幸か

・・・不幸かな

 

 

(滝汗)