微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

医療費控除が変わります!

「領収書いらなくなったの??」

 

 

毎年気になりだす医療費控除

医療費控除は年末調整で計算してもらうことはできず、自ら確定申告をして申請することになります。

 

この医療費控除。

今回平成29年分の確定申告から変更があること、ご存知でしょうか?

 

 

1.領収証添付が不要に

 

医療費控除といえば、領収書。

領収書を整理して、明細を書いて領収書を確定申告書と一緒に税務署へ提出。

一苦労ですね・・・

 

この領収書の添付が、今回から不要となります。

f:id:everydayrunchange:20171204113316j:plain

 

2.5年間の保存が必要

 

領収書の添付が不要になったものの、その領収書は5年間の保存が必要とのこと。

今までは税務署へ提出

今回は自ら保管

 

そうなんです。

領収書の置き場所が【税務署から自宅へ】変わっただけで、逆になかなか大変とも言えますね(汗)

 

ただ、領収書の原本を税務署に提出すると、手元に領収書が残らないため抵抗がある方もいらっしゃいましたので、そういった面ではありがたいかも、というわけです。

 

 

3.3年間は領収書を出してもOK

 

このように、税務上で改正があった場合、よく【経過措置】というものが認められます。

急に変えると言われてもなかなか対応が難しいため、少し待ってあげるよ、というもの。

 

今回の場合、

「従来通り領収書を付けて申告書を提出してもいいからね、ただし3年だけね」

ということになったようですね。

 

私は保存に場所を取られるのが嫌なので、3年間は提出し続けるつもりです(汗)

 

 

4.明細書の添付が必要

 

領収書がいらない代わりに、【医療費控除の明細書】の記載と提出が必要となります。

今まで、同じようなものを提出していたわけなのですが、参考資料程度だったようです。

 

これが今度から【強制提出】となるわけですね。

 

 

 

これからまた情報が上がってくることもあるかもしれませんので、しっかり注意しておきたいとこですね。

 

 

 

今日は肩甲骨骨折の診察の日。

嬉しいことに、とりあえず骨はズレもせずしっかりくっついてきている様子。

 

まだまだ痛みが残るため注意は必要であるものの、一安心です・・・

 

3年は領収書提出の猶予期間。

3年はまだ骨も油断もならぬのか・・・などとあらぬ不安を胸にいだいてしまいます(滝汗)

 

子どもは3人。

妻も私も30代。

何かも3に恵まれている我が家。

 

ま、どーでもいいことですが。

 

 

 

 

 

散々(33)な締めくくり(寒)