微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

電話代の経費、うまく上げてますか?

「どこまで認められるの?」

 

12月に入り、個人事業主の方々は年の暮れに備えての忙しさに加え、決算の準備にハラハラしていることでしょう。

 

よくあるのが、確定申告期限である3月15日前にバタバタと会計入力…

無事に申告が終わればアッパレ・・・なようにも思いますが、あくまでも決算は12月。

 

手を打てる税金対策は、12月中に打っておきたいもの。

モノを買って節税、という手法は、実際に12月中に購入しないと節税になりませんので(汗)

 

今日は、よくあるお問い合わせ。

【電話代の経費】

について見ていくことにします。

 

 

 

1.ザックリでオッケー

 

なにやら今日はカタカナばかり出て来ますが、電話代はどこまで経費として認められるのでしょうか?

 

個人事業であれば、その電話代の中にやはり個人使用分と事業での使用分の部分があることでしょう。

これをどうやって分けますか?

 

一番多いのは、実際に使用しているであろう割合で事業上の経費を上げていくことでしょうか。

車と同じ考えですね。

everydayrunchange.hatenablog.com

 

例えば、週7日のうち5日は使ってるよ、という場合、仮に月の電話代が7,000円だった場合、7,000円×5日/7日=5,000円

5,000円を経費にしていく、という具合です。

なんとなくザックリ合理的ですよね。

 

 

2.他の人のものが含まれてないか

 

上記のように、実際に事業に使用した分などブッチャケ分かりっこないわけですので、ザックリでいいわけです。

 

ただ、どうしてもザックリでいけないケースがあります。

 

それは、

家族の分の電話代まで一緒に支払っている

という状況ですね。

 

親切なことに、携帯電話代の利用明細書に、

『この番号分の料金はいくらですよ

というように記載があります。

これを無視するわけにはいきませんね。

 

自分の支払いの中に、事業とは全く無関係の奥様の分まで入っていたとしたら、それは抜かないとマズイわけです。

 

確かに、

妻からの愛のある電話がかかってくることによって、お仕事がすごくがんばれてしまうわ♡

などということもあるかもしれないことを考えると、

『妻の携帯電話代も必要経費ではないか!』

という声もありそうなものですが、一旦その考えは神棚の奥へしまっておきましょう。

 

ただ、合理的な理由があれば経費に計上できるということもまた事実。 

 

everydayrunchange.hatenablog.com

 

 

このように、明確に経費から抜く必要があるものは、抜いておかなければなりません。

ある意味、言い訳のしようのない支出ですので、こういったものには十分注意を払っておきましょう。

f:id:everydayrunchange:20171203083244j:plain

 

よく出てくる長女と次女との攻防。

 

ザックリ大皿に盛られてくるご飯やなんかさん。

 

※なんかさんとは?⇒家を買う場合の非課税規定 - あなたの財布の見張り役、税理士ユーキのブログ

 

長女はそそくさと自らのお皿にこりゃまたザックリと自分の分を取り分けます。

 

これがまた絶妙で、少しだけ自分の分を半分より多めに取り分けるわけです(汗)

 

そこから、長女のさらなる攻めが。

 

次女の名前を書いて次女が楽しみに取っているお菓子にまで手を伸ばします(滝汗)

 

これは言い訳のしようのない完全にクロの経費・・・いえ、次女の取り分のお菓子です。

 

 

 

 

こういった黒いものには一切手をつけてはダメよ♡

という教えをしっかりと説いていきたいものです(愛)