親子と夫婦間での家の贈与には要注意!
「家そのものは・・・アウトです。」
最近、我が家の周りには多くの家が建ち始めています。
環境も良く、交通の便もまぁまぁいいということで、この地に住みたいという人が多い様子。
この地に子どもも住ませたい!
という強い気持ちがあれば、家の場所はどうしても譲れませんよね。
(…と言いつつ、私は万年賃貸派なのですが(汗))
その子どももやがては大人になります。
親はそれに伴い高齢化。
となると、心配になるのが…
そう、相続の問題ですね。
1.相続を考える
家を親が子どもに相続させる場合、当然のことながら相続税がかかってきます。
ただ、もともと親と同居していて、その子どもがそのまま住み続ける前提で相続すれば、その家自体にかかる相続税の計算の対象となる価額は、20%まで下がります。(あくまでもざっくりですが。)
ただ、これがその家に住まない子どもに相続させるとなると、通常通り100%の価額で評価されます。
2.生前贈与を考える
その家に住み続ける子どもだと、相続税は安くすみます。
ただ、住まない子どもには高い相続税が。
となると、賢明な人は思うでしょう。
『相続前に贈与しちゃえばいいやん!』と。
確かに、相続前に贈与してしまえば、家がその子どものものになります。
3.配偶者のみの優遇規定
ただ、ここで注意点が。
家そのものを親から子へ贈与する場合、なんら優遇規定はなく、高い贈与税がかかってくることに。
確かに、配偶者間の家そのものの贈与であれば、2,000万円の控除が受けられる、という優遇を受けられるケースもあります。
everydayrunchange.hatenablog.com
ただ、親子間での家の贈与には、そういった規定はないわけです。
ただ、住宅を取得するためにお金を親から子へ贈与した場合は、特例があります。
everydayrunchange.hatenablog.com
特に大きなものを動かそうとする時は、くれぐれも慎重に下調べされることをお勧めいたします。
大きなものと言えば、最近事務所で書庫を買いました。
調子に乗って…というより何も考えずに『ひょいっ♫』と持ち上げると、『ズキっ!⚡︎』
またまた骨折した肩甲骨をひねってしまいました・・・
しっかり骨のある男になりたいものです(汗)