微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

親子と夫婦間での家の贈与には要注意!

「家そのものは・・・アウトです。」

 

 

最近、我が家の周りには多くの家が建ち始めています。

環境も良く、交通の便もまぁまぁいいということで、この地に住みたいという人が多い様子。

 

この地に子どもも住ませたい!

という強い気持ちがあれば、家の場所はどうしても譲れませんよね。

(…と言いつつ、私は万年賃貸派なのですが(汗))

 

その子どももやがては大人になります。

親はそれに伴い高齢化。

 

となると、心配になるのが…

そう、相続の問題ですね。

 

 

1.相続を考える

 

家を親が子どもに相続させる場合、当然のことながら相続税がかかってきます。

ただ、もともと親と同居していて、その子どもがそのまま住み続ける前提で相続すれば、その家自体にかかる相続税の計算の対象となる価額は、20%まで下がります。(あくまでもざっくりですが。)

 

ただ、これがその家に住まない子どもに相続させるとなると、通常通り100%の価額で評価されます。

 

 

2.生前贈与を考える

 

その家に住み続ける子どもだと、相続税は安くすみます。

ただ、住まない子どもには高い相続税が。

 

となると、賢明な人は思うでしょう。

『相続前に贈与しちゃえばいいやん!』と。

 

確かに、相続前に贈与してしまえば、家がその子どものものになります。

 

 

3.配偶者のみの優遇規定

 

ただ、ここで注意点が。

 

家そのものを親から子へ贈与する場合、なんら優遇規定はなく、高い贈与税がかかってくることに。

 

確かに、配偶者間の家そのものの贈与であれば、2,000万円の控除が受けられる、という優遇を受けられるケースもあります。

everydayrunchange.hatenablog.com

 

ただ、親子間での家の贈与には、そういった規定はないわけです。

 

ただ、住宅を取得するためにお金を親から子へ贈与した場合は、特例があります。

everydayrunchange.hatenablog.com

 

 

 

特に大きなものを動かそうとする時は、くれぐれも慎重に下調べされることをお勧めいたします。

 

f:id:everydayrunchange:20171130100248p:plain

 

 

大きなものと言えば、最近事務所で書庫を買いました。

 

調子に乗って…というより何も考えずに『ひょいっ♫』と持ち上げると、『ズキっ!⚡︎』

 

またまた骨折した肩甲骨をひねってしまいました・・・

 

 

しっかり骨のある男になりたいものです(汗)