微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

配偶者の常識が変わる!?

「ここに印鑑つくだけでいいと?」 

 

 

何やら妻が職場から書類を持ってきた様子。

 

よくよく見てみると、恐怖の年末調整の書類(汗)

刻一刻と迫りくる年末調整業務。

 

この書類の書き方を教えてほしいという、まさかの親族からの年末調整へのプレッシャー。

 

これからどんどん年末調整の問い合わせが来るんだなぁという、なんとも幸せ(?)を感じたひと時でした。

 

 

1.扶養控除等申告書が変わった?

 

会社によって配られるかどうかはまちまちなのですが、平成30年度分の扶養控除等申告書の様式か変わっていたこと、お気付きでしょうか。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_01.pdf

 

 

 

2.源泉控除対象配偶者という文字が

 

Aの欄にある【源泉控除対象配偶者】

平成29年分までは『控除対象配偶者』となっていましたね。

 

配偶者の言い回しが変わっているわけです。

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3.平成30年分から配偶者の取り扱いが変わる

 

平成30年分から配偶者控除配偶者特別控除がそれぞれ変わってきます。

 

 

配偶者控除の改正

 

年末調整を受ける人の合計所得金額(給料の年収が1,220万円)が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができなくなります。

従来は、この所得金額の制限がありませんでした。

 

 

配偶者特別控除の改正

 

配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下である人が対象となりました。

従前は123万円でなく、76万円未満でしたね。

 

 

 

こういった改正が平成30年分から入るため、扶養控除等申告書の様式が変わっているというわけです。

 

細かい内容は少々入り組んでいますので、また後日ご説明させていただきます。

 

 

 

年末調整で思い出すのが、私が税理士業界に入って間もない頃のこと。

 

当時の事務所の所長から

「印鑑押しといてー」

とお願いされたので、早速書類に押印。  

 

「えらい、赤いねー。」

 

と言われ、先輩に確認してもらったところ、

なんと!朱肉ではなく赤のスタンプで印鑑を押していたことに気づいたわけです(爆)

 

 

今も常識人とは思ってはいませんが、当時は群を抜く非常識な人間だったということを思い出しますね(感慨)

 

 

当時の所長には、本当に感謝です(大汗)