微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

あなたは年末調整の対象ですか??

 

「あれっ?年末調整しなくていいんだ・・・」

 

 

先日から話題に取り上げさせていただいている年末調整について。

 

そもそも、年末調整をしなくてよい人であったということもよくあります。

 

f:id:everydayrunchange:20171104172414j:plain

今日は、どんな人が年末調整をしなければならないか、逆にどんな人が年末調整の対象から外れるかという点について見ていくことにします。

 

 

1.年末調整の対象となる人

 

原則として、年末調整はその会社に勤務している全ての従業員について行っていきます。

パートやアルバイトの人についても、年末調整の対象になってきます。

結構この点は、誤りやすいポイントです。

 

 

2.年末調整の対象とならない人

 

逆に、次のような人は年末調整の対象から除かれます。

概要を知っていただくため、あえてざっくり大枠を述べます。

 

・その会社からの給与収入が2,000万円を超える人

・2カ所以上から給与の支払いを受けている人で、他の会社に扶養控除等申告書を提出している人

・年の中途にその会社を退職した人で、再就職の見込みがない人

・非居住者

・日雇い労働者など、短期間勤務の人

 

 

 

考え方としては、原則としてどなたも年末調整の対象。

ただし、例外として上記に当てはまる人は対象外になるというイメージですね。

 

パートやアルバイトの人でも年末調整の対象であること。

自分はパートだからアルバイトだから・・・ということで年末調整の対象外となるわけではないので、くれぐれもご注意ください。

アルバイトでも日雇いなど超短期でない場合には対象ということですね。

 

 

 

もう時期、扶養控除等申告書が会社から配られる時期かと思います。

 

その際は、他の会社に扶養控除等申告書を提出していればその会社に扶養控除等申告書は出せません。

しっかり、注意してくださいね。

 

 

 

 

 

副業としてこっそりアルバイトのような形で他の会社に関わっている人が、その会社から扶養控除等申告書を提出するように言われた際、「出せない」とのことで報告すると、「副業をしているのか!」などと、突っ込まれたりすることもあるかもしれません。

 

 

いろいろ考えて、行動されることをお勧めいたします(滝汗)