条件付きお一人様の優遇規定です
「私の場合・・・控除が多いんですね。」
昨日に引き続き寡婦(夫)控除のお話。
意外と、自分が寡婦であることを気付いていない女性と話すことがあります。
今日は、具体的な内容について検討していくことにしましょう。
1.寡婦(夫)とは
そもそも、寡婦(夫)とはなんでしょう?
寡婦(夫)というのは、結婚した後死別や離婚をしているのが前提の人です。
そもそもの完全な独身は当てはまらない、ということですね。
そして、次の要件に当てはまる人が対象となります。
2.寡婦となれる人
次の「いずれか」に該当する人が、【寡婦】となります。
① 夫と死別(又は生死不明)後、結婚していない人で、
・扶養親族か、生計を一にする子がいる
又は
・合計所得金額が500万円以下
である人
② 夫と離婚後、結婚していない人で、
・扶養親族か、生計を一にする子がいる
人
3.特別の寡婦
さらに、次の「いずれか」に該当する人が、寡婦よりも優遇される【特別の寡婦】となります。
① 夫と死別(又は生死不明)後、結婚していない人で、
・扶養親族である子がいる
かつ
・合計所得金額が500万円以下
である人
② 夫と離婚後、結婚していない人で、
・扶養親族である子がいる
かつ
・合計所得金額が500万円以下
である人
要は、死別であっても離婚であっても、扶養親族である子がいてそこまで所得のない人は、優遇されるということですね。
4.寡夫となれる人
① 妻と死別(又は生死不明)後、結婚していない人で、
・生計を一にする子がいる
かつ
・合計所得金額が500万円以下
である人
② 妻と離婚後、結婚していない人で、
・生計を一にする子がいる
かつ
・合計所得金額が500万円以下
である人
寡夫の場合、死別であっても離婚であっても、生計を一にする子がいてそこまで所得のない人は、優遇されるということ。
5.控除額は
・特別の寡婦・・・35万円
となります。
よく使われる配偶者控除や扶養控除の控除額は38万円なので、特別の寡婦になるとそれに近い控除がもらえるわけですね。
年末調整の前に、しっかりと予習しておきたいものです。
これによって住民税も変わってきて、福岡市では保育料に影響してくることも・・・
落ち着いて子育てしていきたいものですよね(大汗)