ちょっとした売上・・・見逃してませんか?
「冷たいジュースはいかがですかぁ?♪」
今日は、子どもたちの通う保育園の運動会。
一年という時は本当に早いもので、子どもたちの成長を見ることができる貴重な場です。
高い跳び箱に向かって行っては失敗し、それでも負けずにまた立ち向かっていく姿には脱帽もの。
一人の大人として、こういった姿勢を忘れていることはすごく多く、純粋に物事にしっかり立ち向かっていくという想いは忘れずに持っていたいものです。
さて、今日は9月の終わりとはいえ、かなりの日差し。
熱中症にも警戒しないといけない状況で、運動会の傍らでジュースやお茶の販売もあっていました。
・・・むむっ!販売??
今日はそんな傍らビジネスの税金について、見ていくことにします。
1.ジュースでも、利益が上がれば、申告を
何やら五七五のようですが、何事でも利益が上がっていれば申告していかなければなりません。
そう、法人が行うこういったジュースなどの販売も例外ではありません。
よくあるのが・・・自動販売機でしょうか。
2.調査では、こんなところが、つつかれる
偶然にもまた五七五。
この自動販売機。
結構売上として上げていないケースが見受けられます。
こういう見落としを、税務署はよく見ているわけで・・・
例えば、自社の所在地の近くに自動販売機がある。
こういった場合だと、「この自販機は?」ということで、問い詰められるわけです。
この自販機が生んでいる売上を、多少なりともごまかしていれば、そりゃ税務調査で突っ込まれるわけです。
このことは、必ず意識しておきたいものです。
税務調査にも、ある程度の決まった進め方の様式がありますので・・・
ところで、この運動会でのジュースの販売。
自販機で買って、同額で売られていました(!)
何とも良心的♡
何はともあれ、今日は子どもたちのチャレンジ精神に感服した次第でございます。
我々大人も、しっかりチャレンジ精神をもって日々邁進していきたいものですね。
こんなに頑張っているんですから・・・たまには多少の甘えも良しとしましょう。
うんうん。
世のご主人にも、多少の甘え位は・・・(汗)
ねっ・・・
奥様方♡