微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

ホントにそれって30万円(!?)

 

「ご立派な時計ですね」

最近、法人を設立したある経営者とのお話。
事務所に目を引くような美しい壁掛け時計があったのです。

 

お話を伺っていると、立派なはずで30万円もしたとのこと。

30万円?

大丈夫??

今日は30万円でピンときてしまう税務のお話です。

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1.30万円未満はOK

私が30万円という数字を聞くと、まずこのことが思い浮かびます。
青色申告をしている事業者が、30万円未満の資産を買うと、その全額が経費になるのです。
(ただし、その合計が年間300万円になるまでという上限があります。)


通常は、10万円以上のものは経費でなく資産となります。
資産となると減価償却という方法で、少しずつ経費化されていくことに。
トータルすると、経費になる金額は変わらないのですが、買った年度に例えば50万円のものを買って10万円しか経費にならないとしたら、差額40万円分が利益につながって税金が出てきてしまいます。

 


2.消費税に注意

この30万円未満かどうかの判断は、消費税の経理方法によります。
消費税がかかってくる事業者(「課税事業者」といいます。)は、
税込方式

税抜方式
のいずれかの方法を選ぶことができます。
↓参考記事↓

everydayrunchange.hatenablog.com


3.税込方式と税抜方式

税込で30万円の時計を買ったとしましょう。
すると、


税込方式では30万円
税抜方式では277,777円


となります。
なんとなくお気付きでしょうか?
税込方式だと、30万円ちょうどになり、30万円未満という条件から外れてしまいます。
つまり全額経費にならず資産計上・・・
一方、税抜方式だと28万弱なので、30万円未満になりOKですね。
同じ30万円のものを買ったとしても、このように経理方法で異なる結果となってしまうわけです。

 


4.今回の社長は・・・

今回の時計社長(時計屋さんじゃありませんが・・・)は、最近法人を作ったばかり。
原則として、法人は最初2年間、消費税の納税義務はありません。(もちろん例外もあります。)


つまり、消費税のかからない事業者(「免税事業者」といいます。)なのです。
課税事業者であれば、税込方式か税抜方式かを選択できますが、免税事業者であれば消費税がかかっていないので、その概念自体がありません。
つまり、税を抜くなどということがあり得ませんから、「税込方式」で経理していることになります。

 

税込だと、ちょうど30万円の時計を買ったことになり、アウト。
全額経費にできません・・・


時計社長は、このお話自体をご存じなく、たまたま30万円だったのですが、こういった金額の際どい取引をされる際は慎重に考えたいものですね。
そして、消費税の経理方法は選択可能ですので、しっかりご検討ください。

 

 

週末になると、子どもを連れてお出掛けをするのですが、テンション上がってトイレに行くのを忘れ、いつのまにかおもらしをしてしまうことが・・・
それを知らず、私は子どもを抱っこするわけですが、どうも服やズボンがおしっこくしゃいわけです。

 

これを帰ってそのまま洗濯でもしてしまうと、他の洗濯物にまでニオイが移り、パニック状態・・・

 

消費税だけでなく、休日の洗濯ミスには十分気をつけたいものですね。