微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

税抜経理でウラが見える(!?)

「よかったですね、簡易で」

というのは、お客様との会話。

 

消費税のお話なのですが、
簡易課税という計算方法を採られているこのお客様。

本則(原則的)課税よりもこの簡易課税を採ったことにより、200万も納税額が減ったという現状がありました。

 

これは、税抜経理をしていることにより、数字として明らかになること。
本来、預かった消費税は「仮受消費税等」という科目に、支払った消費税は「仮払消費税等」という科目に振り分けられます。

 

そして、原則的には預かった消費税から支払った消費税を引いた金額を国に納付していきますので、「仮受消費税等」から「仮払消費税等」を引いた金額が納税額となります。
当然ですね。

 

ただ、簡易課税を採るとこの原則が変わってきます。


簡易課税は「預かった消費税」のみを計算のベースにするので、支払った消費税は関係ないわけです。
となると、「仮受消費税等」から「仮払消費税等」を差し引いた金額を納付する・・・というわけではなくなることに。

例えば、
預かった消費税【仮受消費税等】が100
支払った消費税【仮払消費税等】が40
簡易課税による納付額が30だったとしましょう。

本則課税であれば、仮受消費税等100-仮払消費税等40=60が納付額。

これが、簡易課税を採ると30が納付額になったわけです。

となると、差額の30は?

これが「雑収入」として収益計上されることに。


逆に簡易課税で計算した結果、納付額が80になっていたら、20のソンですね。
この場合「租税公課」などの費用の科目となります。

 

このように、税抜経理をしていると、トクかソンかがダイレクトに数字に表れてきます。

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これが税込経理なら、本則課税であっても簡易課税であっても、
納税額を「租税公課」として処理するだけです。
トクかソンかは一切見えません。

 

消費税の経理方法のプチ情報でした。