微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

HP制作料についての小言

「HPから問い合わせ殺到(!)」
・・・というのは、うれしいしい悲鳴。

 

このGWの時期。
何かと家族でのお出かけやイベントが多いもの。

 

家族にとっては安らぎの時間。
逆に事業者にとっては、戦場・・・
戦場とはビジネスチャンス。
このチャンスを何とか勝ちに持っていきたいものですね。

 

メディアの取材が入った際には、そこからの問い合わせが急に増えてきます。
その際に多くの消費者が進むのが、その事業者のホームページ
情報多きこの時代。
ホームページは営業活動の要とも言えますね。

 

さて、このホームページ。
業者に依頼すると結構高かったりするもの。
税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか。

 


1.ソフトウェア(資産)にしていませんか?
結構勘違いされやすいところなのですが、HP制作料を何も考えずに「ソフトウェア」という資産にしていることが実に多い。

資産ということは、経費にしていないということ。

 

経費にしていないということは、その分利益が上がり、納税が増えますね。
そして、ソフトウェアとすると、5年間均等で経費(減価償却費)計上をしていきます。
5年間もの長い間で少しずつ経費にしていくわけです。

 


2.基本は全額経費
ただ、このソフトウェア。
基本的には払ったすべてが経費になることが多いです。
理由としては、「1年間更新しないことはない」から。
(あくまでも、わかりやすくざっくりお話ししています。)

 

逆に言うと、1年以上放置されているHPだとしたら、それはソフトウェアとしなければならない。
あくまでも、1年の間に更新していくという前提で、全額の経費処理が認められるわけです。

 


3.例外も
2.は基本的な取り扱い。
もちろん例外もあるわけですね。

 

その例外とは、
業者さんに払ったもののうち、「プログラムやソフトの開発費用など」が含まれていれば、これはソフトウェアとして資産計上となります。

 

先に述べた1年間のお話は、言い方を変えると「1年以上効果が続くもの」ということ。
「プログラムやソフトの開発ともなると、向こう1年以上にわたってその効果が表れてきますよ、なのでその場合は資産にしてくださいね」、という話になります。

 

 

 


ホームページの反響があるのはよいものの、そこからいただく仕事量をしっかりさばくことが何より重要。

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それを考えずに受注してしまうと、逆に信頼を失ってしまうこともありますね。
慎重にいきたいところですね。

 

 

 

 

長女はかなりの食いしん坊。

 

 

昨日はこどもの日ということで、パンとサラダのバイキングに連れて行ったのですが、持ってくるわ持ってくるわ・・・

 

 

最後にはこの量をさばききれず、次女の信頼を失うことに。

 

 

 

残ったものは我々親がありがたく頂戴いたしました。