HP制作料についての小言
「HPから問い合わせ殺到(!)」
・・・というのは、うれしいしい悲鳴。
このGWの時期。
何かと家族でのお出かけやイベントが多いもの。
家族にとっては安らぎの時間。
逆に事業者にとっては、戦場・・・
戦場とはビジネスチャンス。
このチャンスを何とか勝ちに持っていきたいものですね。
メディアの取材が入った際には、そこからの問い合わせが急に増えてきます。
その際に多くの消費者が進むのが、その事業者のホームページ。
情報多きこの時代。
ホームページは営業活動の要とも言えますね。
さて、このホームページ。
業者に依頼すると結構高かったりするもの。
税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか。
1.ソフトウェア(資産)にしていませんか?
結構勘違いされやすいところなのですが、HP制作料を何も考えずに「ソフトウェア」という資産にしていることが実に多い。
資産ということは、経費にしていないということ。
経費にしていないということは、その分利益が上がり、納税が増えますね。
そして、ソフトウェアとすると、5年間均等で経費(減価償却費)計上をしていきます。
5年間もの長い間で少しずつ経費にしていくわけです。
2.基本は全額経費
ただ、このソフトウェア。
基本的には払ったすべてが経費になることが多いです。
理由としては、「1年間更新しないことはない」から。
(あくまでも、わかりやすくざっくりお話ししています。)
逆に言うと、1年以上放置されているHPだとしたら、それはソフトウェアとしなければならない。
あくまでも、1年の間に更新していくという前提で、全額の経費処理が認められるわけです。
3.例外も
2.は基本的な取り扱い。
もちろん例外もあるわけですね。
その例外とは、
業者さんに払ったもののうち、「プログラムやソフトの開発費用など」が含まれていれば、これはソフトウェアとして資産計上となります。
先に述べた1年間のお話は、言い方を変えると「1年以上効果が続くもの」ということ。
「プログラムやソフトの開発ともなると、向こう1年以上にわたってその効果が表れてきますよ、なのでその場合は資産にしてくださいね」、という話になります。
ホームページの反響があるのはよいものの、そこからいただく仕事量をしっかりさばくことが何より重要。
それを考えずに受注してしまうと、逆に信頼を失ってしまうこともありますね。
慎重にいきたいところですね。
長女はかなりの食いしん坊。
昨日はこどもの日ということで、パンとサラダのバイキングに連れて行ったのですが、持ってくるわ持ってくるわ・・・
最後にはこの量をさばききれず、次女の信頼を失うことに。
残ったものは我々親がありがたく頂戴いたしました。