微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

配偶者特別控除に要注意

確定申告がスタートし、税理士も確定申告のお手伝いをする時期となりました。

一般の方がいらっしゃる無料申告会場。
私もこの会場での応援に行っているのですが、結構誤った申告が多いこと・・・
誤った申告というのは、前年以前のこと。
もう終わってしまっている申告のことですね。

 

今日はその中の一つ。
配偶者関係の誤りについて、見ていきたいと思います。

 


1.配偶者控除とは?
配偶者の収入が一定額の範囲内であれば、扶養として申告することができます。
配偶者を扶養にして経費を作ることを「配偶者控除」といいます。
給料だけの人であれば、年収103万円以内であればこの配偶者控除を受けることができます。

 


2.年収103万円を超えると・・・
さて、給料だけの人で103万円を超えている人。
これがネックで、誤りの多いところなのです。
実は配偶者控除に当たらなくても、年収141万円までであれば、「配偶者特別控除」というものを受けることができます。
配偶者控除までは控除できなくとも、103万から141万円の範囲内で段階的に控除を受けることができます。

 


3.配偶者特別控除に当たりませんか?
このように、配偶者控除を外れても、配偶者特別控除が使える可能性があります。
もし、「あっ!」と思われた方もご安心下さい。
過去5年以内であれば、「更正の請求」という手続きをすることにより、申告をやり直すことができます。


しっかり過去の誤り分も見直して、戻る可能性のある税金は取り戻しましょう。