微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

税理士の業務は営業権??

 

先日知人の税理士が業務を廃止しました。
この際問題となるのは、顧問契約をしてる関与先の会社。


関与先にとっても結構死活問題ですよね。
今まで信頼して財布の中身を預けていた税理士が変わるということですので(汗)

 

当然、関与先は他の税理士に引き継ぐことになるでしょう。
この際発生する料金は?
という少しいやらしいお話です。

 


1.引継料のようなもの
当然と言えば当然なのですが、業務を引き継ぐ税理士は、今後関与先から顧問料をいただくことになります。
例えると、入居者のいるマンションをそのままもらうようなもの。
自然と顧問料という収入が入ってきます。
そんな良い条件ですので、引継料金のような形で元の税理士にお金を払うということはよくあること。

 

 

2.営業権?
では、このもらったお金。
もらった税理士側はどのように処理するのでしょう?
通常は、その会社の価値を表す「営業権」を売ったものとして取り扱っていきます。
この譲渡は「譲渡所得」となります。

 


3.税理士の顧問は例外
ただ、税理士という職業柄、その税理士と関与先が専門的なものを持って強く結びついているものであるため、税理士の顧問契約に関しては、税理士の廃業とともにそれが終わるものと解されます。
終わるということは、価値がなくなるということ。
すなわち営業権という考えはなくなるわけですね。
したがって、この引継料は「紹介料」という実質的な性質があるものと考えられることから譲渡所得でなく、「雑所得」として取り扱うことになります。

 


特殊なケースはこのように、通常とは異なる取扱いになります。
大切なのは、「もしかすると今回の取り扱いは特殊かも?」という視点。


そういったアンテナを張っておくことで、うっかりミスを防げることになるでしょう。