微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

ホステスさんへの源泉徴収

「もう、ややこしいわぁ~・・・」
先日、お客様のお店が開店したということで、レセプションパーティーに行ってまいりました。
いわゆるキャバクラの形態であるこのお店。

私も実はキャバクラの経理は経験がなかったため、いろいろ調べていると、人件費の支払方法が結構めんどう・・・

今日はそのキャバクラに対するホステスさんに支払う人件費について見ていくことにします。
社会勉強ですね。


1.基本的には外注費
キャバクラでお仕事をされているホステスさんは、一般的に外注の契約となります。
ですので、支払の際は「給料」ではなく、「外注費」となってきます。


2.外注費になると
給料であれば、源泉徴収をすることになります。
これは通常通り。
では、外注になると何が変わるのでしょう?
まず、「消費税」。
給料であれば消費税は関係ありませんが、外注費には消費税がかかってきます。
消費税を払う方なので、税務署に消費税を納付する際に、納める税額が低くなり有利になりますね。
もう一つは、源泉所得税です。


3.源泉徴収が必要
ホステスさんに給料でなく報酬(外注費)を払うと、その支払った金額は源泉徴収の対象となります。
要は、本来ホステスさんが自身で確定申告をして所得税を支払うところを、事業主が代わりにざっくり概算で所得税を払うわけですね。
このことを「源泉徴収」といいます。
支払う報酬からこの源泉徴収をした金額を税務署に納付していきます。


4.源泉所得税の計算方法
まず、報酬とは具体的にいうと・・・
 ① 報酬や衣装代
 ② 深夜に帰宅するためのタクシー代
となります。
源泉所得税は、
報酬から「5千円×その月の日数」を差し引いたものに対して、10.21%を乗じて計算します。
例えば、1月の報酬として50万円を支払うとすると、
50万円-(5千円×31日)×10.21%=35,224円(1円未満切捨)
となり、35,224円が1月分の源泉所得税となります。


5.納付について
4.で計算した源泉所得税を、その次の月(上記例でいくと「2月」。)の10日までに、税務署へ納付します。


このように、もしホステスさんに報酬を支払う場合(まぁ、そうそうはないでしょうが・・・)には、十分注意していきましょう。