資産家の税務署への申告【財産債務調書】
「あなたの年収いくらですか?」
というのは、信託の商品を購入しようとした際に、申込用紙から聞かれた無機質な質問。
お金が絡むものの買い物をする時は、こんなことを書かなければならないこともしばしば。
「なんでそんなことを?」と聞き返したい気持ちもありますが、答えないと買えないため答えます(汗)
年収を公開することはやぶさかではないのですが、年収がいくらなのか考えるのが面倒なのが正直なところ・・・
さて、ある程度の資産家は税務署への申告が必要。
今日は、その中の一つである「財産債務調書」について見ていくことにします。
1.ある程度の資産家は税務署へ財産などを公開する
簡単に言うと、財産債務調書は「あなた、お金持ちみたいだけど、一応持ってる財産を公開してくれる?」というもの。
相続や贈与の際に課税漏れをなくすためにも、国にとっては有益な情報なのでしょう。
2.財産債務調書を提出すべき人
次のすべてに該当する人は、この「財産債務調書」を提出しなければなりません。
① 確定申告書を提出すべき人
サラリーマンであっても、給与の総額が2千万円を超える人は確定申告の義務があります。
② 総所得金額と申告分離課税の合計が2千万を超える人
サラリーマンの人の平成28年分で考えると、給与総額が2,230万円を超える人が2千万超えとなります。
③ イ)12月31日現在の所有資産が3億円以上
又は
ロ)国外転出特例対象資産(→参照
国外に多額の財産を持っている人は要注意 - あなたの財布の見張り役、税理士ユーキのブログ
)が1億円以上
※ イ)かロ)のいずれかに当たれば、「該当」となります。
3.提出期限は?
翌年3月15日となります。
財産や債務の種類や数、金額などを記載して提出します。
4.罰則は?
もしこれを提出しなかったとしても、現在の法律で罰則はありません。
ただ、国外財産調書は罰則がありますので、ご注意ください。(→参考
国外に多額の財産を持っている人は要注意 - あなたの財布の見張り役、税理士ユーキのブログ
)
ある程度の資産家は、この財産債務調書と国外財産調書に気を配っておく必要があります。
顧問税理士がいれば、税理士からの情報提供があるかと思いますが、ご自身で申告される際はこんなことにしっかり注意して申告してくださいね。