白色申告でも奥様を有効活用?
福岡も最近かなり寒くなってきました。
月曜日はこの冬初めて雪がうっすら積もっており、子どもたちもニンマリ。
一面真っ白です。
白といえば・・・確定申告が近づいていますが、青色申告でない人も多いはず。
今日はそんな白色申告の方の節税について見ていきます。
1.白色にも親族に対する特典がある
青色申告では、親族に支払う給料について、要件に該当すれば経費にできるというお話をさせていただきました。
(↓参考↓)
everydayrunchange.hatenablog.com
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白色申告においても、少し制限はされますが、親族に対しての特典を認めてくれています。
2.一定の控除が認められる
青色申告ではないため、給料は経費として認められません。
ここでいう経費とは事業所得(仕事の収入)の必要経費のこと。
白色申告での親族の特典は、経費でなく「控除」として認められています。
まぁ、細かいことはどうでもいいです。
要はもうけ(所得)から引けるということです。
確定申告書にその控除の数字を記載する欄があります。
3.要件は?
この控除のことを「専業専従者控除」といいます。
この控除を受ける親族には次の要件があるので、ご注意を。
① 事業主と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
② その年の12月31日現在で15歳以上であること。
③ その年を通じて6か月超、専ら事業主の仕事に従事していること。
また、2.で述べたように、確定申告書に控除を受ける金額を記載する必要があります。
(書かないと控除額がわかりませんから、当然と言えば当然の話。)
4.控除できる金額は?
基本的に次の通り。
① 配偶者・・・86万
② ①以外・・・50万
ただし、次の算式で計算した金額が①や②を下回れば、その金額となります。
事業所得の金額(最終的な本業の利益)÷(1+専従者の数)
例えば、配偶者のみが専従者で事業所得が300万円だったとしましょう。
すると、
300万円÷(1+1)=150万円>86万円
となり、少ない方の86万円が控除できる金額となります。
150万円の事業所得としたら、
150万円÷(1+1)=75万円<86万円
となり、少ない方の75万円が控除できる金額となるわけですね。
いかがでしたでしょうか。
青色でないからと言って、親族への特典がないわけではありません。
白色で白旗を振る前に、最善の策を考えていきましょう(!)