微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

普通より特別がいい?

最近マイナンバーの導入など、国家としての税収確保の戦略があからさまになってきていますね。
さて、住民税・・・つまり市区町村でも同じような取り組みがされています。

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1.特別徴収と普通徴収
28年の年末調整を終え、市区町村に「給与支払報告書」という形で、従業員の方の所得を報告します。
その結果を受けて、29年6月分から住民税の税額が通知されることに。
この納付の仕方。
主に特別徴収普通徴収に分かれます。

 

① 特別徴収とは?
従業員の給料から会社が住民税を差し引いて、従業員の代わりに納付していくものです。

② 普通徴収とは?
①とは逆で、会社は従業員の住民税には一切タッチせず、従業員自ら住民税を納付するという方法です。


2.特別徴収がもれなくとれる(!)
市区町村の税収を考えると・・・みなさんは特別徴収と普通徴収のどちらを勧めますか?
特別徴収だと、会社が給料から(無理矢理)住民税を差し引きます。
そして、その住民税を会社が確実に市区町村に納めることに。
こうなると、市区町村はほぼ確実に住民税を受け取れるわけですね。
これを個人に任せると(普通徴収)、取りっぱぐれる可能性が高くなります。

 

3.特別徴収が義務化される
ここでは福岡市を例にとりますが、この特別徴収をすることが29年より義務化されます。


ただ、例外が。
原則としてどの事業所も特別徴収なのですが、次に当てはまる事業所は普通徴収でもいいよ、となっています。


① 常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払いをする者
② 他市町村を含む給与受給者(従業員)総数が2人以下である者

 


多くの事業所が特別徴収をすることになりそうですね。


市区町村の税収もひっ迫しているのでしょう・・・