微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

損失にも要件がある

今日は経費の3項目目、【損失】について。
損をして失う。
マイナス同士の組み合わせ。
いいことなしですね。

 

1.損失とは?

「損して失う」という、読んで字のごとくの状態ですね。

天災・横領・売却損・除却損・貸倒・評価損・・・いろいろありますが、全てにおいて言えることは、突発的なものであること。

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2.損失の要件は?
損失となるための要件は、ズバリ「そのことが起こったこと」です。
話は簡単ですね。
火災が起こった、盗まれた、売って損が出た・・・
こういう事実があった時に、【損失】として経費で落とせることになります。
専門用語で「発生の事実」と言います。

 

3.貸倒はややこしい
税務では、経費となるもの・・・すなわち、税金を安くさせるものに対してはとても厳しいです。
中でも「貸倒(かしだおれ)」に関しては、いろいろな要件をクリアしていかなければ、損失とすることは難しい。
そもそも、「そのことが起こった」という判断にハードルが設けられているんですね。
また後日、貸し倒れについては触れてみたいと思います。

 

今日長女がインフルエンザA型との診断を受けました。
我が家にとっての大きな【損失】の発生ですね。
やんちゃな次女や何も知らない三女にうつらないことを願います(!)