微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

雇用促進税制の届出をお忘れなく

風邪をひいてしまいました。

妻も娘2人も。家族全員で。

今日でお正月も終わりというのに、なんとこのタイミング。
お正月もいつもと変わりなく普通通りに過ごしていただけに、かなりショックです。

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こんな時、予定の変更をせざるを得なくなります。

そうなった時に「前倒しでやっておけばよかったぁ!」ということに・・・


私は正月も関係なく前倒しで進めていたのが、不幸中の幸いではありました。

ただ、頭が重い・・・

今日はそんな前倒しにやっておくべきこと、としての税務のお話。

雇用促進税制についてみていきましょう。

 

1.雇用促進税制って?
簡単に言うと、従業員を増やすと税金を安くしてあげますよというもの。
雇用を生むことに国も力を入れているわけですね。

 

2.届出が必要
この雇用促進税制。
その期が終わって2ヶ月以内に届出が必要です。
個人事業主なら2月28日までですね。
法人で、例えば3月決算法人だったら5月31日が届出期限となります。

 

3.地域が限定されている
雇用促進税制は都市の中心部を除いたところでの雇用に対象が限定されています。
↓詳しくは、以前書いている記事を参考にしてください。↓

everydayrunchange.hatenablog.com


前もってやっているからおトクなことは、プライベートのみならず税制面でもあるもの。
消費税の届出などもそうですね。


とっさのことがあった時でも柔軟に対応できるように、前倒しの癖をつけておきたいものです。

今回のことを通じて、改めてそんなことを思いました。

 

 

それでは、おやすみなさい(泣)。