16歳未満の子どもも「扶養」にしておきましょう!
巷では三連休・・・ですが、関係なく突っ走ります(!)
家のことをやりつつ妻と子を味方につけ、お仕事もしっかり頑張るわけです。
さて、そんな味方につけた子ども。
年末調整や確定申告で【扶養】として申告していますか?
昨日の続きです。
(↓昨日の記事)
everydayrunchange.hatenablog.com
1.原則、16歳未満の経費はなし
所得税では16歳未満の扶養は経費(所得控除といいます。)にできません。
住民税でも「基本的」に16歳未満の扶養は経費にできません。
2.本当に困っている人には優遇
ただ、ある程度しか所得がない方には、16歳未満の扶養について考えてくれているポイントがあります。
給与収入のみの方で、福岡市にお住まいの方を例にご説明します。
具体的には、
給与所得が
35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+21万円
以下の方は、住民税が全くかからなくなります。
例えば、16歳未満の子どもだけを扶養にしているとしたら、
35万円×2人(子と本人)+21万円=91万円。
この91万円が給与所得の金額(経費をひいたもうけ)。
これを給料収入にすると、156万円。
つまり、156万円までの給料であれば、住民税は全くかからないことになります。
これを少しでも超えてしまうと、この算式は関係なく、やはり16歳未満の扶養は経費にならないことになります。
3.結局どうなの?
いろいろ言ってきましたが、要は16歳未満の子どもがいても、年末調整や確定申告でしっかり「扶養」として申告してくださいね、というお話です。
申告しなくて損することはあっても、申告して損することはないですからね。
(あくまでも税金の話。職場の「扶養手当」など別の要素が入るともう少し検討が必要かもしれません)
この16歳未満の話は本当によくあるご質問。
しっかり申告しておきましょう。
夜の子どもたちはテンションが上がり、一度激しく遊ぶと「もう一回」コールが止みません。
引き際が難しいですね・・・
どこぞの国の大統領の気持ちがわかる気がします。
いや、わかりません。