微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

16歳未満の子どもも「扶養」にしておきましょう!

巷では三連休・・・ですが、関係なく突っ走ります(!)
家のことをやりつつ妻と子を味方につけ、お仕事もしっかり頑張るわけです。

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さて、そんな味方につけた子ども。

年末調整や確定申告で【扶養】として申告していますか?

昨日の続きです。
(↓昨日の記事)

everydayrunchange.hatenablog.com

1.原則、16歳未満の経費はなし
所得税では16歳未満の扶養は経費(所得控除といいます。)にできません。
住民税でも「基本的」に16歳未満の扶養は経費にできません。

 

2.本当に困っている人には優遇
ただ、ある程度しか所得がない方には、16歳未満の扶養について考えてくれているポイントがあります。
給与収入のみの方で、福岡市にお住まいの方を例にご説明します。


具体的には、


給与所得が
35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+21万円
以下の方は、住民税が全くかからなくなります。

 

例えば、16歳未満の子どもだけを扶養にしているとしたら、
35万円×2人(子と本人)+21万円=91万円。
この91万円が給与所得の金額(経費をひいたもうけ)。
これを給料収入にすると、156万円。


つまり、156万円までの給料であれば、住民税は全くかからないことになります。
これを少しでも超えてしまうと、この算式は関係なく、やはり16歳未満の扶養は経費にならないことになります。

 

3.結局どうなの?
いろいろ言ってきましたが、要は16歳未満の子どもがいても、年末調整や確定申告でしっかり「扶養」として申告してくださいね、というお話です。
申告しなくて損することはあっても、申告して損することはないですからね。

(あくまでも税金の話。職場の「扶養手当」など別の要素が入るともう少し検討が必要かもしれません)


この16歳未満の話は本当によくあるご質問。
しっかり申告しておきましょう。

 

夜の子どもたちはテンションが上がり、一度激しく遊ぶと「もう一回」コールが止みません。

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引き際が難しいですね・・・

 

 

どこぞの国の大統領の気持ちがわかる気がします。

 

 

いや、わかりません。