支払は忘れたころにやってくる【消費税のコワイお話】
「何で教えてくれなかったんだ・・・と思いますよ、本当に。」
とおっしゃるのは、先日知り合った経営者の方。
思ったより当期の業績が芳しくない様子。
でも、税務署からの急な支払いの督促が(!)
「何で利益も出ていないのに・・・」
・・・さて、何の督促が来たのでしょう??
利益が出ていないのに、税務署からの督促・・・
そう、消費税ですね。
消費税は利益が出ていようといまいと、払わないといけません。
(あくまでも一般論です。払わなくてよくなることもあることがあります。)
もちろん、この経営者の方は前期はしっかりキレイに計算した消費税を納めています。
今、頭を抱えている督促がきた消費税は、前払いの消費税なのです(!)
このことを税理士から教えてもらえなかったそうなのです(汗)
会社にとって、資金が出ていくことは死活問題。実に深刻ですね・・・
1.ある一定額を超えると前払いしないといけない
消費税はお客様から預かったもの。
事業の形態によっては、この消費税がかなりの多額になります。
消費税は会社を作ってから原則2年間は免税なのですが、3年目から消費税を払う義務が出てくることに。
この3年目でめでたく(?)消費税の最初の支払いを終えるのですが、ある一定額を超えるとその翌期に消費税を前払いしないといけなくなるのです。
2.具体的には?
一定の金額を超える・・・その一定とはいくらなのでしょう?
↓国税庁のHPをご参照ください↓
簡単にいうと、消費税が
①48万円までなら前払い(予定納付といいます)はなし
②48万円超400万円以下なら年1回の予定納付
③400万円超4,800万円以下なら年3回の予定納付
④4,800万円超なら年11回の予定納付
をしてくださいね、ということが定められています。
3.年1回、3回、11回っていつのこと?
まず、年1回はちょうど半期経過後。
12月決算の会社であれば、1月から6月までが半期ですね。
消費税の申告はその2ヶ月後になるので、前期払った税額の半分を8月末に納付することになります。
年3回も同じように、1月から3月、3月から6月、7月から9月の3回、を今度は前期払った税額の4分の1を納付します。同じく2ヶ月後に納付。
年11回となると、なんと毎月(!)前期払った税額の12分の1を納付することになります。
12月決算の例でまとめると、
①年1回・・・8月に前期税額の半分
②年3回・・・5月、8月、11月に前期税額の4分の1
③年11回・・・3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月に前期税額の12分の1
をそれぞれ前払いすることになります。
要は前期の年間の税額を分割して均等に払っていくわけですね。
住民税が給与から毎月天引きされるのと同じイメージです。
長くなってきたので、さらに大事なことをまた明日に続けます。