微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

税金に利息が付くってホント!?

そろそろボーナスの時期ですね。


この時期に合わせて年末商戦なども繰り広げられていくことでしょう。
業績が良い会社であれば、ボーナスが支払われることが多いでしょうね。
ボーナスってその人の基本給をベースに支払われることが一般的ですが、

過去半年間の会社への貢献をたたえる意味で、金額が増したりもするもの。

貢献しただけ評価され、ご褒美をいただけるのはうれしいことですね。

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同じような話が税金にもあります。
前年納めた法人税などの税金の半額を、半期経った時点で納めないといけないのです。
・・・うれしくない評価ですね。税金を払わないといけないわけですから(汗)
今日はこの半期の税金のことについてみていくことにしましょう。

 

1.原則は半額支払う
法人は、先ほど述べたように、前期納めた税金の半分を半期経過時点で納付していきます。
この半額納めることを「予定納税」といいます。
読んで字のごとく、予定通りに半分払うわけですね。


2.少なく払うこともできる
この予定納税。
前期はたまたま利益が上がって税金が出たものの、当期は業績が芳しくなく、お金が手元にないこともあるでしょう。
そんな時は「中間決算」を組むことにより、半期に支払う税金を少なくすることができます。
これも読んで字のごとくなのですが、中間時点で決算をしてしまうわけです。
仮の姿の決算なので、「仮決算」とも言います。
要は、半期の実際の業績をもとに税金を計算するわけです。

 

3.中間決算のデメリット

いいことづくめの中間決算のようですが、デメリットもあります。


①税理士報酬が高くなる
当然、中間とはいえ決算と同じ手続きを踏むわけなので、税理士の手間がかかってしまいます。
その分税理士報酬が高くなるわけですね。・・・ここは何卒ご協力を。


②利息がつかなくなる(!)
ここは結構知られてないことかもしれません。
仮に税金を前もって払っていて、結果として年間の税額がその前払い税金を下回っていたとしたら?
当然前払いなわけですので、払いすぎていたものは戻ってきます。

払わなくていいものを払っていたわけです。
タチの悪い人だったら、「どう責任とってくれるんじゃ~!」などとなりかねません・・・

でも国は責任を取ってくれます。
利息という形で。


払いすぎていたらその期間分の利息を付けて返してくれるわけですね。
これを「還付加算金」と言います。
今の利率は、年利1.8%です。
普通預金においておくよりダントツでよい利回りですよね(!)

 

4.結局どうしたらいいの?
お金に余裕があれば、予定納税で半分の税金を払っておきましょう。
仮に戻ってきたとしたら利息がつくんですから。
払わない手はないですよね?

 

5.悪い人のことも法律は考えています
「じゃあ、半期で中間決算をしてがっつり多めに税金を払っておこうぜ!」
なんて考える方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、予定納税より高く半期分の税金を払えば、予定納税以上に税金が戻るのですから、多い分利息も増えますよね。


でも、法律はそんなに甘くありません。
「予定納税を超える税額になるようであれば、中間決算はダメよ。」という規定がキチンとあります。
実際にそういう人がいたので、法律が後から規制をかけてきたという形です。

 

いかがだったでしょうか?
還付加算金のことは意外と知られていないので、このようなこともトータルで考えて、お金が残るようにしっかり仕組んでいきたいところですね。

 

それにしても経営者にとっては、ボーナスは逆に痛いものですね・・・

これに社会保険料まで乗ってくるんですからね・・・(泣)