微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

回数券売ったらいつ売上を上げる?

ビリッ!!
右手に稲妻が走ったような衝撃・・・
ここ最近、首を動かすとこのような稲妻に見舞われることがよくあります。
首からビリッとしびれのような感覚。
なんとなく、このまま放っておくと大変なことになりそうな気がして、今日は整骨院に行ってきました。
行ったところ、目の疲れから首に来ており、そこから肩や腕の方にも症状が派生しているとのこと。
このまま放っておくと、神経にまでダメージがいくことになるかも、とのことで思い切って行ってみてよかったです。


会計の際、チケットを勧められました。
2,500円分が2,000円で買えるというこのチケット。
通常の診療は保険対象となるらしいのですが、筋肉をほぐすようなマッサージともなると、保険診療外となってしまい、この部分に対する回数券(チケット)とのことでした。

勧められるがままにチケットを買わせていただいたのですが、お店はどう経理するんだろう?と嫌な職業病が・・・

というわけで、今日はこの回数券や商品券などの収益を計上するタイミングについて見ていくことにします。

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1.原則は「商品券等の発行時」に収益を上げる
この商品券等。
税務上の原則は、商品券等を発行して、お金をもらったタイミングで収益計上します。
これに対し、一般的な税務の原則は「引渡基準」。

つまり、商品が相手に渡ったタイミングで通常は収益を上げていきます。
ただ、これはかなり面倒。


お客様が買った商品券をそのお客様が使ったことにより、商品がお客様のもとへ渡る。
このタイミングを収益とするのが、「引渡基準」なわけです。
大変そうですよね。考えただけで嫌になります。
ですので、税務上の原則は、シンプルに「商品券等を発行してお金をもらったタイミングで収益計上」。
これでOKということです。

 

2.商品券等は例外が「引渡基準」
ただ、原則の引渡基準をここで認めないのはおかしなことになります。
やはり、商品がお客様のもとに渡ったタイミングを収益計上時期とするのは合理的ですよね。
そこで、商品券等については例外として、引渡基準を認めています。


ただし、この場合には「引渡基準で処理すること及び3年経って未使用の商品券はその時に収益計上することについて、税務署長に【商品引換券等の発行に係る収益計上基準の確認届出書】を提出し、確認を受けること」が必要となってきます。


「収益にするのは商品券がお客様のもとに行った時でいいけど、3年経って使ってないのはもう収益ね。」
というイメージです。

 

というのが商品券等の収益計上についての取扱でした。
収益・・・つまり売上が上がるタイミングなので、慎重な検討が必要ですね。


ただ、私の考えでいけば「引渡基準」は面倒・・・
それより、単純明快に商品券を売ってお金をもらった時に売上を上げるという方が経理も簡単だし、余計な事務作業もいらないのでいいのかなと。
事務処理に追われて本業がおろそかになったら本末転倒ですもんね・・・

 

それはそうと、整骨院の回数券買ったから定期的にいかないとな・・・
なんてことを思うと整骨院の戦略にハメられた気がします(まぁハマってるんですけどね(汗))

とりあえず、首と肩は早く治して元気になりたい・・・