微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

海外の親族を扶養にしていませんか?

富裕層の申告漏れが516億円あった」とのことがニュースにあがっていました。
ここでは合計の金額ですが、おそらく一人ひとりの金額も大きいのでしょうね。

そんなに申告するものもない我々一般庶民は、なんとか支払う税金を安く済ませたいもの。
そんな中、今年から海外の扶養親族に対するチェックがかなり厳しくなっています。ご存知でしたか?

 

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1.海外の扶養親族は証明書が必要
海外の扶養親族(以下、「国外居住親族」といいます。)を扶養にするには、今年から「親族関係書類」と「送金関係書類」という2つの書類での証明が必要となりました。

 

2.親族関係書類とは?

次の①か②の書類の準備が必要となります。

 ① 戸籍の附票の写しその他の国等が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し

 ② 外国政府が発行した「戸籍謄本」・「出生証明書」・「婚姻証明書」

 ※ 氏名・生年月日・住所の記載が必要です。書類を組み合わせることにより、この情報が明らかになれば、組み合わせでもOKです。

 

3.送金関係書類とは?

次のような書類の準備が必要となります。

・日本の金融機関から国外居住親族に送金したことを証明できるもの。(外国送金依頼書の控えなど

・国外居住親族が使用する家族カードの利用明細書(もちろん扶養者が支払いをしていることが必要です。

※ その年に送金や支払いをした全ての書類を準備しておく必要がありますが、年3回以上の送金等となる場合は、一定の手続きをすればその年最初と最後に送金等をした際の送金関係書類の準備をしておけば、OKとなります。

 

4.留学でも必要?

留学でも1年以上の期間となる場合は、書類の準備が必要となります。

 

5.その他

親族関係書類・送金関係書類が外国語で作成されている場合は、翻訳文の準備も必要となります。面倒ですね・・・

あと、毎年毎月送るのが手間だからということで、たとえば3年分一括で送金している場合、送金した年の送金関係書類とみなされてしまいます。

なんでそこまで干渉されないといけないのか・・・私には甚だ疑問ですね。

もう少し融通をきかせていただきたいもの。

 

おそらく適用初年度はわちゃわちゃした感じになる予感(汗)。

 

早い段階でしっかりと準備できるように、国外居住親族がいらっしゃる方は対策をしておくことをお勧めします!