微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

従業員の昼食代のワナ!

 

みんな頑張ってるから、お昼でも行こうか!
こんな社長だと嬉しいですね。
お昼ご飯をごちそうにでもなろうものなら、「自分のことを考えてくれてるんだな」ということで、従業員の方の仕事に対する心構えも変わってくることもあるかもしれません。
相手の立場に立って考える、ということは、対お客様のことのみならず、従業員の方にも必要なこと。
もっと言うなら、全ての関わる人に対して「相手の立場に立って」という視点はすごくすごく重要なことですね。

今日はそんな社長ご厚意の昼食代のお話。

 

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1.昼食代は原則経費にならない!
従業員に対する昼食代。
コレ、どうやって払ってますか?
もしかすると、社長のポケットマネーからでしょうか?
だとしたら、税務的に何の問題もありません。会社のお金を使ってるわけじゃないわけですので。
もし、会社の経費として昼食代を払っているとしたら?
・・・原則経費にはならないのです。知ってましたか?

 

2.認められるラインがある。
ただ、社長の厚意でやっている昼食のごちそう。
これは従業員の士気を高めるためにもすごく有効なこと。
税務的にもこのことを配慮して、例外が認められています。

 

3.具体的には?
次の2つのことをクリアしていれば、オッケーです。
1)従業員が食事代の半分以上を負担していること。
2)会社の負担額が一ヶ月間で3,500円以下であること。

実際にあったお話。
太っ腹な社長が、「よしっ、みんなでウナギを食べに行こう!」ということで、5,000円のうなぎを従業員さんにご馳走しました。
当然従業員の方は大満足。
「社長・・・ありがたいですね。」とのことを私も直接聞きました。
でも、です。
これでは従業員の負担もなく、会社の負担が5,000円で3,500円を超えていて税務的にはNGなわけです。
NGとはどういうことでしょうか?
具体的には、従業員の給与として課税されて、所得税・住民税がかかってきてしまうのです(!)
「社長、ありがたいですね。」
から
「社長・・・かっこ悪いですね・・・」
に変わってしまいます。
厚意でやったことが、結果として従業員の負担になっているとしたら・・・まぁ悲惨なこと。

 

4.5,000円のウナギをキレイにさばくには?
従業員の方から2,500円を負担してもらえば、従業員の半額以上の負担、かつ、会社の負担額が2,500円で3,500円以下となり、いずれの要件も満たし、晴れて会社の経費として認められるわけです。
ただ、従業員の方に2,500円の負担は・・・現実問題キツイですね(汗)

 

5.昼食は生活の一部
私が思うに、昼食は会社からもらった給料の中から支払うもの。
生活の一部なわけです。
そういうわけですので、原則従業員各個人が負担すべきものですね。
お昼をご馳走と言いながら、従業員に半分の負担を強いるのはなかなか難しいものではないでしょうか。
社内的にそういう慣習があればオッケーかとも思いますが、基本的に難しい気がします。

 

ただ、会議の一環として、お昼を食べながらのミーティングなどという名目であれば、許容される部分もあります。
ここら辺は税理士と相談の上検討されることをオススメします。
税理士によってもとらえ方が異なりますので、納税者(=経営者)の立場に立った税理士にご相談されるのがよろしいかと思います。

 

たかが昼食されど昼食。
かっこ悪い社長になることは避けたいものですね(汗)