微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

使い込みに注意!

どこぞの知事や議員さんなどが、公のお金を楽しく使ってしまったというニュースが最近多いですね。
公のお金とは我々が汗水たらして働いた税金のこと。
ニュースに出るものはおそらく氷山の一角でしょう。
私たちが頑張って儲けて、その分税金を支払っても、その税金がそんな風に消えていくなんて本当に勘弁ですね・・・

さて、個人事業主においても、この使い込み(言葉悪すぎですが・・・)に関して注意しておくべきことがあります。

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それは、「自家消費」というもの。
例えば、パソコン屋さんがパソコンを卸売業者さんから仕入れて、それをお客様に売る。
とすると、当然売上が上がりますね。
では、この仕入れたパソコンを自分用にもらったとしたらどうなるでしょう?
仕入の分を経費にして、あとは丸儲けでしょうか?
・・・となるとおかしいですよね。


この時出てくるのが自家消費という考え方。
要は、「自分で使うようになったとしても、売上はちゃんと上げてよね」という規定なわけです。

 

1.売上に上げる金額は?


原則として、時価を計上します。
時価とは、「通常の販売価額」のことです。
つまり、普通にお客様に売るとした時の金額ですね。

 

2.例外もあります


原則は時価を計上するのですが、例外として
①仕入金額以上
であり、なおかつ、
②販売価額の70%以上
であれば、その金額を売上とすることができます。

 

3.たとえば・・・


1)販売価額100、仕入金額80の取引の場合
①仕入金額80
②販売価額100×70%=70
となるため、80を売上計上することになります。


2)販売価額100、仕入金額30の取引の場合
①仕入金額30
②販売価額100×70%=70
となるため、70を売上計上することになります。

 

自家消費は、業種によっては税務調査で目を付けられることがあります。

 

どこぞやの知事や議員さんのようにならないようにしたいものですね。