微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

税務調査はどこを見られる!?

 

先日お客様の会社に税務調査が入りました。
利益が出て、納税が増えてくると否が応でも税務調査に入られる可能性が高くなります。
逆に言うと、儲かっておらず、納税がないような会社であれば、残念ながら(?)税務署は来ません。
もちろん、売上を抜いたり、経費を水増ししたり、在庫を少なくしたり・・・そんなことをしていて利益を出していない会社で、そのことを税務署がつかめば、調査に入られてしまいます。
まぁ、論外のお話ですが・・・

 

さて、その税務調査。
どんなことをチェックされるのでしょう?

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1.直前の期が7,8割
通常の調査だと、調査に入る日の直前の決算を終えた期が重点的に調べられます。
理由は後で述べます。
私が調査官だとしても、きっと直前期を重点的に攻めるでしょうね。

 

2.調査期間は2,3日
税理士と顧問契約をしていれば、税理士の方に税務署から調査についての連絡が入ります。
あの税務署からの電話は人生における5本の指に入るほど、ドキッとするものです。
よく言われるのが、3日でしょうか。場合によっては2日のケースもあります。
でも、税理士と税務署との交渉によって、調査期間を短くしてもらえることもあります。

 

3.消費税を払い出したタイミングが狙われ時
順調に業績を伸ばしている会社であれば、第3期目から消費税の課税事業者(消費税を払わなければならない人)に該当してきます。
消費税は前々期の売上が1,000万円超かどうかで判定しますから。
(↓参考記事↓)

everydayrunchange.hatenablog.com


税務署はこのタイミングを狙って襲って(?)きます。
ただ、やはり所得税法人税が出ていない会社には入りにくいですね。
でも消費税を払っていれば入られる可能性はグンと増します。

 

4.要は税金を払っていれば、税務署は目をつけてきます
あなたが税務署の調査官だったら、どうでしょう?
税務署職員もやはり仕事で調査に来るわけですね。
なぜ来るかといえば、税金の追徴をしたいからです。
調査に来て何もなく、「いやぁ~、立派な会社ですねぇ~」などとにこやかに帰ることなどしたくないはずです。
では、あなたが調査官で調査に行くとしたら・・・?
やはり税金が出ている会社ですよね。
少しでも経費の誤計上や売り上げの計上漏れがあれば、法人であれば法人税、個人であれば所得税が追徴できます。
さらに、消費税の課税事業者であれば、消費税まで追徴できてしまうから、一粒で二度おいしいわけですね。

 

5.調査では期ズレにメスを入れてくる。
例えば、12月が決算の会社で、12月に旅行代を払ったとしましょう。
その12月に払った旅行代が1月に行く旅行のものだとしたら?
それはアウトになります。
サービスを受ける場合、基本的にそのサービスを受けた日の属する期が経費として認められる期となります。
12月に12月から翌年5月までの講座の受講料を払ったとしても、その期の経費として認められるのは、12月の1ヶ月分だけなのです。
税務署は、この「期ズレ」に目を付けてきます。
要は、翌期のものを経費にしていないか?ということにかなり目を光らせてくるわけです。

 

6.だから直前期が7,8割!
仮に、2年前の期の12月に1年前の直前期の旅行代を経費として落としていたとしましょう。
税務調査でその2年前の期について指摘をして、2年前の期の経費を否認したとしても、1年前の期でその経費を落とせるわけなので、結局プラスマイナスゼロとなります。
でも直前期だと、その概念自体ないですよね?
直前期から見た翌期は今進行中の期なので。
税務署は「今」追徴したいわけです。
この期ズレの観点から見ると、直前期が打って付けなわけですね。

 

今回はざっくりとした税務調査の概要をお伝えしました。
税務調査に入られるということは、儲かっている証と言えます。
でも、やはり日常業務に支障をきたしますね・・・

 

私は疲れました(+_+)