微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

個人事業、経費を生み出し節税を。

 

今回も経費の話。
先日の記事でもご紹介したことですが、事業に関してかかってくる支出は当然ながら経費となります。
この経費、しっかり計上できていますか?
目に見えて領収書などが取れる経費は当然のことながら、経費として計上していきます。
しかしながら、領収書が取れない経費もあります。
領収書が取れない経費については、こちらを参照↓

everydayrunchange.hatenablog.com

 

その他にも、事業に関する経費があります。
例えば、事務所の経費。
「自宅を事務所にしてるから、経費なんてないよ。」
とおっしゃる人もいらっしゃるかもしれません。
でも、実際に自宅を事務所として使用していますよね?
そして、自宅家賃を払ってますよね?

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自分という一人の人間を、社長としての人間と事業外の普通の人としての人間に分けて考えるとしたら、社長として使っている事務所としての家賃を普通の人に負担してもらっていることはおかしくないでしょうか?
たまたま自分という同じ人間だからおかしくは感じないかもしれませんが、第三者なら当然に事務所としての使用料をもらいますよね。
この論理で、例え賃貸で自宅の家賃を払っていたとしても、事務所としての使用分を経費として落とすことができます。


では、どうやって経費としていくのでしょうか。
一番いいのは、事務所で使っている部屋を決めてしまうことでしょう。
例えば、自宅全体の80㎡のうち、10㎡を事務所として使っていることにしましょう。
自宅家賃が1ヶ月10万円とすると、1ヶ月あたりの事務所経費は10万円×10㎡/80㎡=12,500円となります。
この自宅事務所について何もしなければ、経費として上がりませんが、この月額の事務所使用料を経費としたら12,500円×12月=15万円。
仮に税率が20%としたら、15万円×20%=3万円。
これだけで3万円の節税になります。大きいですよね。
ただし、これは賃貸の自宅のお話。
持ち家だと計算方法が複雑になりますので、これは税理士にご相談ください。
さらに、持ち家で住宅ローン控除を使っている場合、この事務所使用分については住宅ローン控除の対象外となりますので、ご注意くださいね。

家賃だけでなく、電気代や電話代・インターネット代、ガソリン代、そして車の減価償却費など。
それぞれについて、簡単に解説します。

1.電気代
電気代は実際の使用料を経費にすることが一番いいのですが、当然そのようなことはできないため、コンセントの数などで算出します。
自宅全体のコンセント数のうち、事務所にあるコンセント数で経費を按分するという方法ですね。
あくまでも一例ですので、その他に合理的な方法があれば、当然それでOKです。

 

2.電話代
携帯電話だと、家族の分までまとめて払っているケースがあります。
その場合、自分の電話番号だけピックアップして、その分を経費にしましょう。
さらにプライベートが含まれている場合、概算で何割が事業用かを算出して経費にしましょう。

 

3.インターネット代
インターネットは明確に事業用がいくらとすることは難しいため、1週間7日のうち何日事業で使用したかによって経費を按分するのが賢明ですね。
もちろん合理的に按分できる方法があれば、それで構いません。

 

4.ガソリン代
・・・難しいですよね。これもインターネット代と同じく1週間7日のうちの使用日数で按分しておけばOKかと思います。

 

5.減価償却
魔法の費用、減価償却費。
げんかしょうきゃく・・・聞いたことあるけど、ピンとこない。
そんな人は少なからずいらっしゃると思います。
基本的に、事業で10万円を超える資産を購入したら、全額経費とは認められません。
「資産」して計上して、決められた耐用年数で経費化していきます。
例えば、印刷業者の方が1,000万円の機械を買ったとしましょう。
この機械は何のために買うのでしょうか?
もちろん、機械を入れることによってさらなる生産性を生み出して、売上を上げていくためですよね。
そういうことから考えると、機械を入れたことによって生み出される売上は今年だけでなく、来年・再来年・・・と長きにわたって続いていくことになります。
そうゆうことですので、この機械の金額1,000万円を買った年に全額経費にすると・・・おかしいですよね。
機械はずっと使っていくものですから、やはり使っていくであろう期間に応じて経費としていくわけです。
この使っていくであろう期間を税務署が(勝手に?)決めていて、これを「耐用年数」といいます。
要は、使っていく期間によって、毎年均等に経費にしていきましょうね、という考えなのです。

個人事業で10万を超える資産を買うこと・・・車が第一に思い浮かぶのではないでしょうか。
そうです。車も減価償却の対象となります。
普通車だと耐用年数を6年。軽自動車だと4年です。
中古車だと、古いだけ耐用年数が短くなります。

さらに、ガソリン代と同じく、事業に使用している割合だけ経費としていきます。

一週間7日中5日使っていれば、7分の5(≒71.42%)の割合ですね。

 

いかがでしょうか?

もし見逃している経費があったら、逃さずに経費化していきましょう!

経費にできるものを経費にしていないとしたら、やはりもったいないです。

くまなく探して、経費にしていきましょう。