微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

4つの要件を装備して、経費を生み出す!

 

事業をしている以上、当然にいろんな支出が必要になってきます。


そして、

その支出を経費として計上するためには領収書が必要です。


まぁ、当たり前のことではありますが。

 

この領収書。

全ての支出でもらえるといいのですが、

必ずしも領収書が発行されるとも言えません。

 

例えば、


自動販売機でのジュースの購入費用(差し入れなどのため。もちろん自分の分はダメです。)
・バスや地下鉄などの公共の交通機関での切符代
・従業員の制服のクリーニングのためのコインランドリーの使用料


などなど。

 

これらの支出も事業のために使ったもの。


とするならば、

これを「領収書がないから経費として認めない」というのはおかしな話だと思いませんか?


実際に事業のために払ったのに、経費じゃないよと言われると、どうしても納得いきません。

 

そこで、どうしても領収書が出ない支出は、

「出金伝票」

を備えておくことで経費として認められます。

 

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税務調査の際に支出の証拠資料として提示が求められた際に、この出金伝票を提示することができればOKです。


経費となるための証拠となる資料のことを、証憑書類といいます。


証憑書類の一部が領収書であり、出金伝票であるわけですね。

その他にも請求書や納品書も証憑書類です。

 

この証憑書類。これは証憑書類ですよ、と認めてもらうには一定の要件が必要です。
具体的には次の事項が記載されている必要があります。

 

1.相手方の氏名又は名称
2.支出をした年月日
3.支出の内容(詳細に)
4.支出をした金額

 

この4つの要件を備えていれば、出金伝票が正式な証憑書類として効力を発します。

 

公共の交通機関での移動などが多ければ、当然それだけ節税にもなりますね。


例えば、月に2万の領収書が出ない支出であれば、2万×12月=24万。
仮に税率が30%だとしたら、

7万2千円の節税

です。


節税というより、当然に経費となるべきものなので、税金が安くなって当然ではありますが・・・

 

この出金伝票、100均や文具店に売っています。


領収書が出ないから経費とすることをあきらめていた方は、ぜひこの出金伝票を作って経費を生み出すことをお勧めします。