4つの要件を装備して、経費を生み出す!
事業をしている以上、当然にいろんな支出が必要になってきます。
そして、
その支出を経費として計上するためには領収書が必要です。
まぁ、当たり前のことではありますが。
この領収書。
全ての支出でもらえるといいのですが、
必ずしも領収書が発行されるとも言えません。
例えば、
・自動販売機でのジュースの購入費用(差し入れなどのため。もちろん自分の分はダメです。)
・バスや地下鉄などの公共の交通機関での切符代
・従業員の制服のクリーニングのためのコインランドリーの使用料
などなど。
これらの支出も事業のために使ったもの。
とするならば、
これを「領収書がないから経費として認めない」というのはおかしな話だと思いませんか?
実際に事業のために払ったのに、経費じゃないよと言われると、どうしても納得いきません。
そこで、どうしても領収書が出ない支出は、
「出金伝票」
を備えておくことで経費として認められます。
税務調査の際に支出の証拠資料として提示が求められた際に、この出金伝票を提示することができればOKです。
経費となるための証拠となる資料のことを、証憑書類といいます。
証憑書類の一部が領収書であり、出金伝票であるわけですね。
その他にも請求書や納品書も証憑書類です。
この証憑書類。これは証憑書類ですよ、と認めてもらうには一定の要件が必要です。
具体的には次の事項が記載されている必要があります。
1.相手方の氏名又は名称
2.支出をした年月日
3.支出の内容(詳細に)
4.支出をした金額
この4つの要件を備えていれば、出金伝票が正式な証憑書類として効力を発します。
公共の交通機関での移動などが多ければ、当然それだけ節税にもなりますね。
例えば、月に2万の領収書が出ない支出であれば、2万×12月=24万。
仮に税率が30%だとしたら、
7万2千円の節税
です。
節税というより、当然に経費となるべきものなので、税金が安くなって当然ではありますが・・・
この出金伝票、100均や文具店に売っています。
領収書が出ないから経費とすることをあきらめていた方は、ぜひこの出金伝票を作って経費を生み出すことをお勧めします。