微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

法人では規程を作れば認められる経費がある!

個人と法人の違い。
経費面でも大きく違う部分があります。

 

今日は、

個人には認められないが、
法人には認められる経費のお話です。

 

具体的には、

慶弔費、出張旅費

です。

 

【慶弔費】
個人事業者について、例えば身内の結婚や不幸ごとがあったとしても、プライベートの支出は経費として認められません。

では、法人だったらどうでしょう?
法人でも当然プライベートの支出であれば、
認められるはずはありませんね。

しかしです。


法人は「慶弔に関する規定」を作っておけば、その規定に沿った支出であれば、
堂々と経費として計上できます。

 

従業員の結婚や出産、進学のお祝い、御香典など、規定に沿っていれば、経費として支出できます。

 

ただ、社長など役員だけでなく、従業員にも同じように支出することは必要です。

 

これが、社長にしか認めていないとなると、
社長に対する役員賞与となり、経費として認められません。
役員に対する賞与は、基本的に経費として認められないのです。

 

しかも、賞与なので所得税や住民税がかかってしまいます。
経費として認められず、税金の対象となってしまったら、ダブルパンチで大変な状況ですよね。

 

この


「社長にも従業員にも同じような状況で適用していく」


ということは、いろんな面ですごく大事になってきますので、しっかり覚えておきたいところです。

 

次に【出張旅費】

出張に伴う交通費は、個人事業者でも法人でも、当然に経費として認められます。


では、何が違うのでしょう?
結論から言うと、
「出張手当」が、法人では経費として認められます。
いわゆる日当ですね。

 

往復の交通機関の交通費や宿泊代は、個人でも法人でも当然に経費となりますが、法人だと、出張手当が追加で経費として認められるわけです。


さらに、

この出張手当は所得税・住民税の対象外(非課税)です。
無税で手当を受け取ることができるわけですね。

給与と一緒に受け取る通勤手当のようなイメージです。

通勤手当所得税・住民税は非課税ですね。

 

ただしです。
これも慶弔規定と同じように、


「旅費規程」なるものを整備しておかなければなりません。


この旅費規程に沿った支出であることで、初めて経費として認められます。

この出張手当、役職によって変えることができます。
社長・部長・平社員では、「手当に差をつけてもいいよ」となっています。
ただ、その差をつけた額を旅費規程に明記してくださいね。

 

いかがだったでしょうか?

代表的な2つを挙げさせていただきました。

法人を作って、慶弔規程や旅費規程を作っておけば、個人では認められなかった経費を、
堂々と計上することができます。