法人では規程を作れば認められる経費がある!
個人と法人の違い。
経費面でも大きく違う部分があります。
今日は、
個人には認められないが、
法人には認められる経費のお話です。
具体的には、
慶弔費、出張旅費
です。
【慶弔費】
個人事業者について、例えば身内の結婚や不幸ごとがあったとしても、プライベートの支出は経費として認められません。
では、法人だったらどうでしょう?
法人でも当然プライベートの支出であれば、
認められるはずはありませんね。
しかしです。
法人は「慶弔に関する規定」を作っておけば、その規定に沿った支出であれば、
堂々と経費として計上できます。
従業員の結婚や出産、進学のお祝い、御香典など、規定に沿っていれば、経費として支出できます。
ただ、社長など役員だけでなく、従業員にも同じように支出することは必要です。
これが、社長にしか認めていないとなると、
社長に対する役員賞与となり、経費として認められません。
役員に対する賞与は、基本的に経費として認められないのです。
しかも、賞与なので所得税や住民税がかかってしまいます。
経費として認められず、税金の対象となってしまったら、ダブルパンチで大変な状況ですよね。
この
「社長にも従業員にも同じような状況で適用していく」
ということは、いろんな面ですごく大事になってきますので、しっかり覚えておきたいところです。
次に【出張旅費】。
出張に伴う交通費は、個人事業者でも法人でも、当然に経費として認められます。
では、何が違うのでしょう?
結論から言うと、
「出張手当」が、法人では経費として認められます。
いわゆる日当ですね。
往復の交通機関の交通費や宿泊代は、個人でも法人でも当然に経費となりますが、法人だと、出張手当が追加で経費として認められるわけです。
さらに、
この出張手当は所得税・住民税の対象外(非課税)です。
無税で手当を受け取ることができるわけですね。
給与と一緒に受け取る通勤手当のようなイメージです。
ただしです。
これも慶弔規定と同じように、
「旅費規程」なるものを整備しておかなければなりません。
この旅費規程に沿った支出であることで、初めて経費として認められます。
この出張手当、役職によって変えることができます。
社長・部長・平社員では、「手当に差をつけてもいいよ」となっています。
ただ、その差をつけた額を旅費規程に明記してくださいね。
いかがだったでしょうか?
代表的な2つを挙げさせていただきました。
法人を作って、慶弔規程や旅費規程を作っておけば、個人では認められなかった経費を、
堂々と計上することができます。