微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

かかる税金は?個人と法人の違い。

個人事業者と法人では、かかってくる税金にも違いがあります。

簡単に言うと、

【個人事業者】
所得税、個人住民税、個人事業税、消費税

【法 人】
法人税、地方法人税、法人都道府県民税、
法人事業税、地方法人特別税、法人市区町村民税、消費税
さらに、自分の給料に対する所得税、個人住民税

消費税は免税である期間だと、もちろんかかりません。

そして、個人事業者にも法人にもこの他に
地方税の「均等割額」というものがかかります。

個人事業者ですと、福岡市の場合、
県民税が2,000円で市民税が3,500円の合計5,500円です。
ただし、一定の条件に該当すれば、非課税となります。
都道府県や市区町村によって差があります。
そして、改正により変更になることもあります。)

法人ですと、
たとえ赤字だったとしても、最低7万円程度の均等割額がかかってきます。
これも都道府県や市区町村によって差があります。
例えば、北九州市ですと市民税が60,000円、県民税が21,000円の
合計81,000円となっております。

まとめると・・・
利益が出ていないケースでも、
個人事業者は5,000円程度(場合によっては非課税で0円)、
法人は70,000円程度ということです。
・・・結構大きいですよね。

ただし・・・です。
個人事業者と法人では、利益が出た場合に課される税率に大きな違いがあります。

ざっくり言うと、
個人に課される所得税は、
稼げば稼ぐほど税金が高くなる「累進課税」、
法人に課される法人税は、
所得の金額が800万円までは15%、800万円超の部分は23.9%となります。

法人の場合は、累進課税というより、「二段階課税」になっています。
そしてこの所得の金額が800万円というのは、
法人の利益から、自分に対する給料を引いた金額のことです。
なので、結構余裕がありますよね。
ただし、これは資本金が1億円以下(一定の場合を除く)の法人の場合です。
1億円超になると、全ての所得に対し、23.9%という高い税率となります。

最後にまとめます!
【赤字の場合】・・・均等割から見て個人がお得。

【黒字の場合】・・・自分の給料を含めたところで、税率を考え、どちらが有利かを検討する必要あり。

といった感じです。

法人の均等割額は結構高い!
このことは覚えておきたいものです。