微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

赤字が出たら?個人と法人の違い。

事業を始めて毎年利益が出ていれば万々歳なのですが、
なかなかそうもいかないこともあるでしょう。

では万一赤字で決算を終えてしまった場合、
その赤字の取り扱いはどうなるのでしょう?

これは、個人でも法人でも
「青色欠損金の繰越控除」
という規定があり、
青色申告をしていれば、赤字(損失)部分を
翌年・翌期以降に繰り越せるのです。

 

ただ、繰り越せる期間が異なってきます。

 

個人事業者・・・3年
法           人・・・9年


となります。(ただし、税法の改正により変更となる可能性があります)

すごい差ですよね。

個人事業者の3年って、意外とあっという間です。
我々、申告書を作っている側も
「まだ繰越分があったよね〜」
なんて思っていると、もう4年目になっていたり。
それ位の感覚なのです、本当に。とにかく3年は短い…

一方、法人は9年です。
長いですよね〜。


さらに法人は、
前期黒字で法人税を納めていて、
当期は赤字で法人税が出ない場合、
「青色欠損金の繰戻し還付」
という制度を使うことにより、
当期の赤字具合によって、その赤字部分だけ
前期に納めた法人税を還付してもらえるという規定

があります。
(繰越控除と繰戻し還付の規定は選択適用)

 

このように赤字が出た場合、法人の方がお得となりそうですね。