赤字が出たら?個人と法人の違い。
事業を始めて毎年利益が出ていれば万々歳なのですが、
なかなかそうもいかないこともあるでしょう。
では万一赤字で決算を終えてしまった場合、
その赤字の取り扱いはどうなるのでしょう?
これは、個人でも法人でも
「青色欠損金の繰越控除」
という規定があり、
青色申告をしていれば、赤字(損失)部分を
翌年・翌期以降に繰り越せるのです。
ただ、繰り越せる期間が異なってきます。
個人事業者・・・3年
法 人・・・9年
となります。(ただし、税法の改正により変更となる可能性があります)
すごい差ですよね。
個人事業者の3年って、意外とあっという間です。
我々、申告書を作っている側も
「まだ繰越分があったよね〜」
なんて思っていると、もう4年目になっていたり。
それ位の感覚なのです、本当に。とにかく3年は短い…
一方、法人は9年です。
長いですよね〜。
さらに法人は、
前期黒字で法人税を納めていて、
当期は赤字で法人税が出ない場合、
「青色欠損金の繰戻し還付」
という制度を使うことにより、
当期の赤字具合によって、その赤字部分だけ
前期に納めた法人税を還付してもらえるという規定
があります。
(繰越控除と繰戻し還付の規定は選択適用)
このように赤字が出た場合、法人の方がお得となりそうですね。