微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

最低限の現状を考える~着地点の目標を見定める~

「これからがんばってまいりましょう!」


今日もご縁があり、顧問契約が決まりました。

 

いつも顧問契約の前段階でお話しするのが、


今自分が考えている経営の仕方で本当に大丈夫か


ということ。

 

というとマイナスに聞こえはするのですが、現状を把握することは極めて大切なこと。

 

現状とは何かというと、最低レベルのお話として、

本当に今の状態で食べていけますか?

ということなのです。

 

意外と楽観的に考えており、自分の考える売上の見込み額でどうにかなるという風に思っていませんか?
という問いかけをさせていただくわけです。

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もちろん、そんなストレートな表現ではなく、相手のお話を汲み取っていきながら考えていきます。


1.固定費から

まず、固定費がいくら必要かを考えます。

家賃、光熱費、電話使用料、人件費・・・毎月固定で支払うべきものですね。

これは少なければ少ないほどいいです。


2.生活費を考える

事業者であっても、最終的には生活費が必要ですね。
その生活費の必要な額をまずは洗い出します。



3.粗利益を考える

業種によっては仕入があることでしょう。
そして、仕入の割合はだいたい決まっているもの。


1.2.の固定費と必要な生活費を考えながら、そのためにはいくらの利益が必要かということを考えていきます。


売上から仕入を引いた【粗利益】と言われるものですね。

 

そして、この粗利益は、業種によってある程度固まることでしょう。
例えば、

利益が月30万円必要で、その粗利益率が30%であったとしたら、月100万円の売上が必要

と分かります。

 


4.税負担も考える

 

そのようにして考えていった結果、税金がいくらかを計算します。


利益から税金を引いたものが手元に残るお金。


そこから生活費が出るわけですので、

最終的な税金を払った後の生活費まで考慮して、売上がいくら必要かを考えていく

わけですね。

 


このようなざっくりとした計算でも、するのとしないのとでは、明暗がかなり分かれます。


しっかりとせめて1年後を見据えて、予算を立てておきたいものです。

 

 

私ももうじき正社員を採用することになりそうなのですが、
正社員が1人入るとなると、固定費がガバッと変わってきます。

 

そこと生活費とのバランスを考えながら検討していかないといけませんね。

 

 

 

特に生活費の行く先は、妻の元であります。

殿様です。


十分に年貢ともいえる生活費をお納めすることで、今後のことが決まってきますので、
腹を切る覚悟で、納める年貢は潤沢に・・・しっかり考えたいものですね(汗)

入れ忘れの多い経費

「忘れてましたー!」


時節柄、多くの個人事業の方からご相談をいただくのですが、結構経費になるものを見落としていることが多いもの。
今日はそんな【入れ忘れの多い経費】について、見ていくことにします。

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1.新聞代

 

これは事業に関しての情報収集には欠かせないのではないでしょうか。
場合によっては家事使用分を除いて経費にするのもいいでしょう。

 


2.自動車税

 

ガソリン代は忘れないのですが、年一度の自動車税の支払は領収書があること自体を忘れてしまいがち。
車検証と一緒に、車の中へ置き忘れていませんか?

 


3.高速代

 

ETCを利用されている方は多いのではないでしょうか。
現金の領収書の他にも、クレジット払いもあるはずなので、注意しておきたいところです。

 


4.国民年金保険料・国民健康保険

 

これは事業の経費ではないのですが、事業の利益の後から引ける【所得控除】の対象となります。
いずれにせよ、広い意味での経費ですね。
これもその年中に支払っていればその分税金が安くできますので、お忘れなく。

 


5.インターネット代

 

意外と家で利用しているものは見落としがち。
家で利用していても仕事に関するものは経費。
しっかりと計上しましょう。

 


6.奥様が立て替えてくださった経費

 

何らかやむを得ない事情で、奥様に何かしらの経費の支払いをお願いしないといけない場面もあることでしょう。


その際は【必ず領収書と引き換える】ことをお忘れなく。


あとで言おうものなら、ありがたくない見返りのお言葉などが飛んでくるかもしれません。

 

領収書との引き換えをお願いされる際は、何か奥様の喜びそうな、実は安いけど高そうなものをさらに引き換えに渡して差し上げると、ある程度は対応できます。

 

 

 

 


経費も大事ですが、家庭への投資は何より大事です。

税金の必要経費にはならないですが、間違いなく必要な経費です(滝汗)

 

会社が福利厚生でかけた生命保険金

「高すぎるんよね・・・」

 


昨日は母が私を訪ねて三千里・・・
ではありませんが、保険の見直しをかけるため少々遠い北九州よりこちらに来てもらいました。

 

その後私は仕事、妻と子どもたちと母は、ショッピングモールへお出掛け(汗)


なにやらよくわからない日でしたが、

今回は母契約の生命保険契約を見直すため、プロの方に見直しをお願いしました。

 

3年ほど前の契約だったわけですが、もう既に必要のないものがあり、見直しは大成功。

 

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そして今までは、母が自分の死亡保険と医療保険の生命保険料を支払っていたのですが、今回の契約では私が保険料を負担することに。


母ははぁはぁ・・・
ではなく、

ウハウハ♪

 

今日はそんな(?)生命保険について見ていくことにします。

 

 

1.福利厚生の一環として

 

会社にとっての従業員は、利益を生み出す源泉。


その従業員の功労に報いるという意味も含め、会社が保険料を負担して生命保険をその従業員にかけ、万一があった際はその遺族に死亡保険金が入る、というもケースも多いもの。


会社がそのようにやってくれていると、従業員の身としてはありがたいことですね。

 

 

2.受け取りの際は

 

従業員に万一があって、その死亡保険金が遺族に入ってきた場合の課税関係

はどうなるでしょう?

 

一般的に第三者が保険料を負担していれば、相続税か贈与税の対象になりそうなもの。


今回のケースでいくと、保険料負担者が会社、受取人が遺族なので贈与税の対象にでもなりそうな・・・
はたまた、会社からの収入なので、給与所得とも考えられるかもしれません。

 


3.結論として

 

このケースの場合では、結論として

相続税の対象

になります。


会社が従業員の負担分として負担した保険料は、従業員が負担した保険料だと考える

ためです。

 

また、

会社が死亡退職金として遺族に支払うように規定していれば、【退職金】

と考えることになります。

 

そうでなければ、遺族がその従業員の生命保険金をもらうということで、【生命保険金】として考えていきます。

 

 

4.いずれにせよ

 

退職金としてもらうにせよ、生命保険金としてもらうにせよ、相続税の非課税枠の対象となります。


500万円×法定相続人の数

の分だけ、非課税枠があるので、

この枠の範囲内であれば相続税はかかってきません。

 

 


生命保険は、万一の際に備えるもの。
【今】万一があった場合、いくら必要かという視点。

 

この【今】は、刻一刻と変化していきます。
この【今】を定期的に見直すことこそ、真の保障につながることでしょう。

 

 

 

 

・・・私に万一があった場合の保障はいかほどか?

 

 

 

 

妻に問うてみたい気もしますが、やはり怖い気もするし、火に油を注ぐことになりかねないのでやめておくことにします(油汗)

 

新入社員の環境を整える

「おかぁしゃんがいぃーー!」

 

 

長女と次女の保育園が変わり約一週間。

初日はすごく楽しそうではあったのですが、特に次女がここのところ大荒れ・・・

 

やはり環境の変化についていけない部分があり、どうしても厳しい部分がありますね。

 

3歳の子なので、すぐ先生やお友達にも溶け込んでいくのかな、と思いきや、なかなかそうもいかない様子。

 

むしろ、ほぼ家庭と保育園が生活の全てである次女にとって、そのうちの一つが激変するということは、おそらく我々大人が海外に転勤になる位大変なことなのでしょう。

 

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さて、そんな子どものことを思いながら、経営者の方も新しい従業員の採用に当たり、環境の変化についてはかなり敏感な部分があるのではないかなぁ、と思います。

 

 

1.届出が必要

 

税務の話になるのですが、

事業者が最初に従業員を採用する場合には、税務署への届出が必要

となります。

 

サラリーマンのご経験のある方は、給与から所得税を天引されていたことでしょう。

これを源泉徴収と言いますが、源泉徴収は会社の義務。

そして、この義務を果たすために

【給与支払事務所の開設等届出書】

というものを提出することになります。

 

 

2.源泉所得税の行く末は

 

その源泉徴収された所得税(源泉所得税)は、事業者が税務署に納付していきます。

本来であれば、従業員の所得税なので従業員が納付すべきですが、これを事業者が代わって納付してあげているというわけですね。

 

 

3.納期限は

 

この源泉徴収をした所得税は、その源泉徴収した月の翌月10日までに支払う必要があります。

ただし、税務署に

【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書】を提出していれば、

この納期が7月10日及び1月20日と、年2回の納付で済みます。

毎月の事務処理の手間が大きく省けますね。

 

 

 

税務以外でも、労働基準監督署ハローワーク、年金事務所への届出も必要

 

これは社会保険労務士の管轄ではありますが、場合によってはこの社会保険労務士を活用することもよいかと思います。

(自分でやって不具合が出てきたら、何かと面倒ですもんね・・・)

 

ただでさえ、新しい環境を肌身に感じる新入社員さん。

 

 

それをよりひどくしないように、制度上決められたものの整備はしっかりしておきたいものですね(汗)

ご縁はわらしべ長者のごとく

「初めて会った気がしませんね~」

 

 

近頃、自身の集中を研ぎ澄ますべく瞑想をしているのですが、今日はその瞑想にてご縁の会った方を中心とした新年会の日でした。

 

同じものを根底に置いている方々との食事会。

 

その方々の発するオーラのようなものがすごく心地よく、と同時に、恐れ多くも自分に近いものをすごく感じて、心温まる時間でした。

 

不思議なもので、自身の成長に応じて人付き合いの【層】も変わってくるもの。

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自分がマイナスであれば、マイナスの人が(残念ながら)引き寄せられるし、

逆に自分がプラスになれば、マイナスの人は自然と離れ、プラスの人が多く近づいてきてくださる。

そんな気がいたします。

 

そして、あくまでも結果としてですが、これがビジネスにつながったりするわけです。

 

もう一つ感じていることは、

人のご縁は【わらしべ長者】的に広がっていく

ということ。

 

最初はひょんな出会いから、そこからまたご縁が繋がり、そしてまたそこからご縁が繋がり・・・だんだんとご縁の【レベル】が上がってきます。

(あくまでも私見です。)

 

そして、このご縁を大切にできるか、が本当に大切。

 

ご縁はご縁を育てます。

その中で自分も成長し、層も高まっていく気がしてならないわけです。

 

 

 

ご縁を大切にするのは大事なのですが、そこに時間を費やしたばかりに、家庭における自分の層が薄っぺらくなったりしないよう、細心の注意を払いたいものです(汗)

 

親族への使用料の支払いを経費にしていませんか?

「車代を払ってるんだけど・・・」

 


個人事業主の方は、決算処理に追われだす時期かもしれません。

そんな時によくある誤りについて。

親族への経費の支払い

について、が今日のお話です。

 

 

1.親族への経費の支払は経費にならない

 

例えば、お父さんの所有する車を息子が事業として使う場合、

お父さんに対する車の使用料を経費とすることはできるでしょうか?


結論としてはNG。


個人事業主の親族に対する使用料に関しては、経費にすることはできません。

土地の使用料など、他の使用料も同じですね。

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2.使用料以外のものは経費にできることも

 

車に関して言えば、使用料は経費にならないものの、

ガソリン代など使用に伴って発生する経費の内、事業で使用分は経費にできます。
土地の使用料で言えば、固定資産税も同じ話になりますね。

 

 

端的に述べましたが、この誤りは結構多いもの。

思い込みは本当にコワイ・・・


しっかりと知識を身につけたいものです。

 

 

 

かくいう私も、いつもスタバに行って

「ぷらぺちーの!プラペチーノ」

と注文していたもの。


そうです。


ホントは【フラペチーノ】ですよね。

 

 

 

 

 

思い込みに気付いた瞬間、はしご消防車でも消化しきれないほどの、顔からの火でした(汗)

 

名古屋で学ぶ顧客満足

「お久しぶりですー!」

 

昨日は名古屋日帰り。

それはそれは強行スケジュールだったわけですが、半年ぶり位にお会いする波動の高い方。

すごくお話をしていて心地よく、お互いが引き上げられていくような感覚さえ覚えます。

 

やはり、良きご縁は良きご縁を招いていくわけで、名古屋でのその方とのご縁を通じて、これから(なんとなくですが)、ご縁が広がっていきそうな気がしています。

私は名古屋で、その方は福岡で。

おそらく夢の話ではないでしょう。

不思議なもので、じわりじわりとご縁が繋がっていく、楽しみな予感がします。

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その方とはとある喫茶店のようなところでお会いして、ランチをいただきました。

 

話ははずみ、お互い食べるのも忘れてしまうほど。

資料などを少し机に広げるために、お皿を脇に寄せていたところに店員さん。

 

「お済みのお皿、お下げいたしますね。」

 

!!

 

お皿・・・

お肉もポテトもお野菜も乗ってるやん・・・

 

 

一瞬、えっ!?と思ってしまいました。

 

お済み・・・ではないですよね、どう見ても。

 

確かに時間はたっていました。

でも残っていますよね?

 

下げられた方はどう思うでしょう?

 

などと、疑問が頭を駆け回りました。

 

顧客満足とはよく言われることですが、

顧客を不満にしていては元も子もありませんね。

 

 

 

 

 

 

ただ、こういったことに出合ったということは何かのメッセージかもしれません。

 

「人の振り見て我が振り直せ」

ではありませんが、身を引き締めてお客様に尽くしたいと思いました(汗)