微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

オンリーワンの行政書士??

「面白いですねー」

 


今日は、2ヶ月に一度の研修会&交流会。

相続に関する内容だったのですが、弁護士・司法書士行政書士など、いろいろな士業の方が集まります。

 

普通の交流会であれば、その場で自らのビジネスをアピールして、直接仕事につなげていくようなことが多いのですが、この交流会はどちらかというと、そういった方々が連携して助け合っていくというような形になっています。

ある意味気を遣わずに、すごく良い場となるわけです。


そこで偶然隣同士に座り合わせた行政書士の方。

なんでも、ドローンを飛ばすのが趣味とのこと。

 

ドローンはちょこちょこ噂はきいていたものの、実際にやっている人とお話するのは今日が初めてでした。

 

ここで面白いのが、ドローンは一定の重さを超えたら申請が必要とのこと。

この申請を行政書士ができるわけで、この方は自ら申請をして、また自らドローンを飛ばしている

というわけなのです。

 

「なかなか稀な存在ですよね~」

なんてことを問いかけると、

やはり実際に申請をする行政書士は普通なのですが、その後に自らドローンを飛ばす行政書士は今まで聞いたことがないとのこと。

 

このお話を聞いてすごく面白いなと思ったわけです。

おそらく、オンリーワンですよね。

 

こういったオンリーワンこそがすごく貴重なわけで、インパクトも強いし、ビジネスチャンスもグンと広がるわけです。

 

相続とは全く関係ないのですが、またビジネスのヒントをいただいた結果となり、ラッキーな日でした。

 


今日の懇親会はお魚料理を中心とした居酒屋さん。

 

お魚と言えば、小学生のころ有明海に行って、ムツゴロウを見つけて喜んでいたことを思い出します。

有明海は泥だらけの海なので、変わったお魚が多くいましたね。

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あの有明海で、ドローンとしたのはすごくよい思い出。

 

 

 

 


週末で浮かれてるようですので、そろそろドロンすることとします(寒)

源泉納付の二つの方法

「なんでウチが払わにゃいけんの?」

 

 

昨日に引き続き、源泉所得税のお話。

昨日の記事にも書いたように、源泉所得税には2種類の納付方法が。

 

 

1.毎月納付【原則】

 

通常、その月に給料から天引きして預かった源泉所得税は、その月の翌月10日までに納付します。

3月に支払う給料で天引きしたものを、4月10日までに納付するわけですね。

 

ここで注意すべきは、あくまでも【実際に天引きした日(支給した日)】で考えていくということ。

 

例えば、

 

・2月分の給料を3月に支払った場合(翌月支給)

4月10日までに【2月分】の源泉所得税を納付。

 

・3月分の給料を3月に支払った場合(当月支給)

4月10日までに【3月分】の源泉所得税を納付。

 

このように、【対象月】でなく、【実際の支給月】で源泉所得税の納付を考えていくことになります。

 

 

2.半年に一度納付【納期の特例】

 

これに対し、例外的に源泉所得税を半年に一度納付することを認めてくれている制度があります。

 

【納期の特例】と呼ばれるものですね。

 

具体的には、

1月から6月に徴収した源泉所得税を7月10日まで(土日祝日の場合は、直後に来る平日まで。以下同じ。)

7月から12月に徴収した源泉所得税を翌年1月20日まで

に納付していきます。

 

1月が20日になっているのは、年末調整の事務処理の大変さを考慮してのことでしょうね。

 

 

3.納期の特例は資金繰りに要注意!

 

毎月納付だと、その月に徴収した源泉所得税を翌月すぐに納付していくわけですので、お金が右から左に流れていくようなイメージ。

 

資金繰りはそこまで考える必要なないわけです。

 

ただ、半年に一度の納期の特例だと、半年分の源泉徴収税額の納付が一気に来るので、一時的に資金繰りが苦しくなるということがありますね。

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従業員から預かっている税金なので、可能であれば別口座などで管理することをおススメします。

これは、得意先から預かっている消費税も同じですね。

 

納期の特例は手間は少ない反面、資金繰りには要注意です!

 

 

 

半年と言えば、予定納税。

前年の年間の法人税所得税をもとに、翌年はその年税額の半分を納付するという予定納税があります。

 

資金繰りを重視して、場合によっては仮決算を組んでおくのも一つの方法ですね。

everydayrunchange.hatenablog.com

 

 

今日は、大学の同窓会でご縁があった方にご挨拶へ。

同じ大学ということで、言葉はいらずに分かり合えるということが多くありました。

 

なんらかの共通点は相手との距離をグンと縮めます。

マーケティングにおいても、結構重要なポイントと言えますね。

 

 

 

うちの三人娘は幸か不幸か、私にそっくり

 

ある意味、話題作りには最適で、

私たちが並んでいるだけで、笑いの的(驚)!

 

 

 

 

 

うりよっつ

幸か不幸か

・・・不幸かな

 

 

(滝汗)

 

 

年末調整後の大事な手続きです。

「資料がそろわない・・・」

 

 

年末調整、処理は進んでいますか?

経理担当者、経営者自ら・・・年末調整を行う人は、ここが正念場。

キチンと従業員から資料を回収することが、年末調整の第一歩。

 

そして年末調整が終わった後、最後のひと仕事が待っています。

 

 

1.所得税の調整

 

年末調整は、従業員の毎月の給料から天引きしている源泉所得税を年間の正しい税額に調整していくための手続き。

従業員から多く徴収していれば【還付】、逆に徴収した額が少なければ従業員から【徴収】していくわけですね。

 

 

2.事業者の手続き

 

一方、従業員から所得税を徴収した事業者側は、その徴収した税額を税務署に納付していくことになります。

 

例えば、3月に支払った給料から天引きした源泉所得税を翌月4月10日までに納付していく、という流れで税務署へ納付していくわけですね。

 

徴収したものを、その都度支払っていくわけですので、資金繰りもスムーズです。

 

ただ、従業員が10人未満の場合、例外的にこのように毎月納付していくのを、半年に一回の納付で済ませることができます。

【納期の特例】と呼ばれるものですね。

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資金繰りは経営の要ですね・・・

 

次回はこの源泉所得税について、もう少し掘り下げてみていくことにしましょう。

 

 

 

 

最近、外注の方に業務を振らせていただいていることもあり、時間的に余裕が出てきました。

とはいえ、やはり出費は痛いものですね。

 

 

 

 

資金繰り、グリグリ心を、やられるの

 

 

 

 

(汗)

 

 

ドミノ倒しのごとき、危うい天狗気質

「痛いー!」

 

 

昨日は久しぶりに趣味のブラジルパーカッション、【ハカタトシア】の練習へ!

 

 

肩甲骨骨折もだいぶ落ち着き、やっとのことで復帰という運びとなりました。

 

 

1.ブランクの怖さ

 

特に音楽はそうなのでしょうが、練習していない期間が空いてしまうと、どうしても腕がなまってしまいます。

昨日は3ヶ月振り位の練習だったため、そのことをより強く感じることに。

 

 

2.徐々に慣らす

 

ブランクがあるわけですので、体が慣れない。

これを急に全力でやってしまうと、体・リズム・チームワーク・・・すべてに無理がでてきます。

 

エンジンが温まっていない状態で、車を急加速するようなもの。

極めて危ないわけです。

 

 

3.コツコツの積み重ねがやはり重要

 

今回のことで、今まで練習して体に染み込んでいたものが、残念ながら流れ去っていたことに気付き、大きなショックを受けていたわけですが、コツコツやってきたものがこんなに簡単に壊れるものか・・・ということも痛感することになりました。

 

何日もかけて並べ続けたドミノが、ふと指を触れただけめ、全部パー・・・ということと同じようなことですね。

 

壊れる時は一気に壊れてしまいます(汗)

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4.経営でも同じ?

 

経営がうまくいき、軌道に乗ってくると利益が出てきます。

そうなると、残念ながら、外部と自分とを遮断し、自分の方向性で突き進んでいく、という方が少なからず出てくることに。

もちろん、外部との距離を遮断し、自らのカラーでビジネスを展開していくということも、考えとしてはあるでしょう。

 

ただ、多くのそういった人の場合は、今まで支えて下さった人への感謝の気持ちを忘れてしまい、これから出会う人に対しても、横柄な態度をとったりするものです。

 

残念ながらそういったことが、現実問題として浮き上がってきます。

要は、天狗になってしまうわけですね。

 

信頼関係というのは、コツコツと積み上げた結果のもの。

でも、壊れる時は一気に壊れます。

 

いつも謙虚な気持ちでいたいものですね。

 

 

 

太鼓の練習は、本当にコツコツの積み重ねが大切。

これを少し切らしてしまうと、取り返すまでにかなりの時間が必要です。

 

昨日は太鼓をがんばりすぎて、骨まで響き少し痛みが(激汗)。  

 

 

 

骨も骨々(コツコツ)治していきたいものですね(寒)。

 

 

水泳教室から学ぶ経営ヒント

「顔つけれるんやねー!」


今日は長女の保育園の水泳教室へ見学に。

みんなガヤガヤすごく楽しそうでした。

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園児とはいえ、結構本格的に泳いでました。
定期的に練習している成果のたまものなのでしょうね。

 

やはり塵も積もれば山となる・・・という表現は違う気もしますが(汗)、
少しずつの練習が多くの成果を生むのでしょう。

私のブログもチリツモ理論で、上達している・・・のでしょうかね(滝汗)


その子どもたちの水泳教室を尻目に、室内では生後1歳頃位でしょうか、お母さんと子どものスキンシップのようなものが行われていました。

 

子どもたちが体を動かせるのはもちろんのこと、親と先生同士が仲良く話しているのがすごく興味深かったですね。

 

結局のところ、人と人とのつながりこそが最重要であるわけで、私がビジネスをするにあたっても最も重視しているポイント。

 

たかが水泳、されど水泳。

 

・・・というより、何事にもこういった人対ひとの関係性が生まれるポイントを作っていくことが、何より重要であるように思います。

何か身の回りでこういったチャンスはないか?なんてことを考えた日でした。

 

 


子どものこういったイベントに参加すると、帰ってからの子どもとの会話に花が咲きます。


これこそ、親子の最強のコミュニケーションではあーりませんか!

 

 

 

・・・と言いつつ、私は今から趣味のブラジルパーカッションに行くので、
子どもと会うのは翌朝となることは、ここだけのお話♡

 

 

 

医療費控除が変わります!

「領収書いらなくなったの??」

 

 

毎年気になりだす医療費控除

医療費控除は年末調整で計算してもらうことはできず、自ら確定申告をして申請することになります。

 

この医療費控除。

今回平成29年分の確定申告から変更があること、ご存知でしょうか?

 

 

1.領収証添付が不要に

 

医療費控除といえば、領収書。

領収書を整理して、明細を書いて領収書を確定申告書と一緒に税務署へ提出。

一苦労ですね・・・

 

この領収書の添付が、今回から不要となります。

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2.5年間の保存が必要

 

領収書の添付が不要になったものの、その領収書は5年間の保存が必要とのこと。

今までは税務署へ提出

今回は自ら保管

 

そうなんです。

領収書の置き場所が【税務署から自宅へ】変わっただけで、逆になかなか大変とも言えますね(汗)

 

ただ、領収書の原本を税務署に提出すると、手元に領収書が残らないため抵抗がある方もいらっしゃいましたので、そういった面ではありがたいかも、というわけです。

 

 

3.3年間は領収書を出してもOK

 

このように、税務上で改正があった場合、よく【経過措置】というものが認められます。

急に変えると言われてもなかなか対応が難しいため、少し待ってあげるよ、というもの。

 

今回の場合、

「従来通り領収書を付けて申告書を提出してもいいからね、ただし3年だけね」

ということになったようですね。

 

私は保存に場所を取られるのが嫌なので、3年間は提出し続けるつもりです(汗)

 

 

4.明細書の添付が必要

 

領収書がいらない代わりに、【医療費控除の明細書】の記載と提出が必要となります。

今まで、同じようなものを提出していたわけなのですが、参考資料程度だったようです。

 

これが今度から【強制提出】となるわけですね。

 

 

 

これからまた情報が上がってくることもあるかもしれませんので、しっかり注意しておきたいとこですね。

 

 

 

今日は肩甲骨骨折の診察の日。

嬉しいことに、とりあえず骨はズレもせずしっかりくっついてきている様子。

 

まだまだ痛みが残るため注意は必要であるものの、一安心です・・・

 

3年は領収書提出の猶予期間。

3年はまだ骨も油断もならぬのか・・・などとあらぬ不安を胸にいだいてしまいます(滝汗)

 

子どもは3人。

妻も私も30代。

何かも3に恵まれている我が家。

 

ま、どーでもいいことですが。

 

 

 

 

 

散々(33)な締めくくり(寒)

 

 

電話代の経費、うまく上げてますか?

「どこまで認められるの?」

 

12月に入り、個人事業主の方々は年の暮れに備えての忙しさに加え、決算の準備にハラハラしていることでしょう。

 

よくあるのが、確定申告期限である3月15日前にバタバタと会計入力…

無事に申告が終わればアッパレ・・・なようにも思いますが、あくまでも決算は12月。

 

手を打てる税金対策は、12月中に打っておきたいもの。

モノを買って節税、という手法は、実際に12月中に購入しないと節税になりませんので(汗)

 

今日は、よくあるお問い合わせ。

【電話代の経費】

について見ていくことにします。

 

 

 

1.ザックリでオッケー

 

なにやら今日はカタカナばかり出て来ますが、電話代はどこまで経費として認められるのでしょうか?

 

個人事業であれば、その電話代の中にやはり個人使用分と事業での使用分の部分があることでしょう。

これをどうやって分けますか?

 

一番多いのは、実際に使用しているであろう割合で事業上の経費を上げていくことでしょうか。

車と同じ考えですね。

everydayrunchange.hatenablog.com

 

例えば、週7日のうち5日は使ってるよ、という場合、仮に月の電話代が7,000円だった場合、7,000円×5日/7日=5,000円

5,000円を経費にしていく、という具合です。

なんとなくザックリ合理的ですよね。

 

 

2.他の人のものが含まれてないか

 

上記のように、実際に事業に使用した分などブッチャケ分かりっこないわけですので、ザックリでいいわけです。

 

ただ、どうしてもザックリでいけないケースがあります。

 

それは、

家族の分の電話代まで一緒に支払っている

という状況ですね。

 

親切なことに、携帯電話代の利用明細書に、

『この番号分の料金はいくらですよ

というように記載があります。

これを無視するわけにはいきませんね。

 

自分の支払いの中に、事業とは全く無関係の奥様の分まで入っていたとしたら、それは抜かないとマズイわけです。

 

確かに、

妻からの愛のある電話がかかってくることによって、お仕事がすごくがんばれてしまうわ♡

などということもあるかもしれないことを考えると、

『妻の携帯電話代も必要経費ではないか!』

という声もありそうなものですが、一旦その考えは神棚の奥へしまっておきましょう。

 

ただ、合理的な理由があれば経費に計上できるということもまた事実。 

 

everydayrunchange.hatenablog.com

 

 

このように、明確に経費から抜く必要があるものは、抜いておかなければなりません。

ある意味、言い訳のしようのない支出ですので、こういったものには十分注意を払っておきましょう。

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よく出てくる長女と次女との攻防。

 

ザックリ大皿に盛られてくるご飯やなんかさん。

 

※なんかさんとは?⇒家を買う場合の非課税規定 - あなたの財布の見張り役、税理士ユーキのブログ

 

長女はそそくさと自らのお皿にこりゃまたザックリと自分の分を取り分けます。

 

これがまた絶妙で、少しだけ自分の分を半分より多めに取り分けるわけです(汗)

 

そこから、長女のさらなる攻めが。

 

次女の名前を書いて次女が楽しみに取っているお菓子にまで手を伸ばします(滝汗)

 

これは言い訳のしようのない完全にクロの経費・・・いえ、次女の取り分のお菓子です。

 

 

 

 

こういった黒いものには一切手をつけてはダメよ♡

という教えをしっかりと説いていきたいものです(愛)