微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

税理士は税務署の味方なのか!!?

「そんなんも経費になるん?」


最近いろいろな社長とお話をする機会があるのですが、よく聞くのがこの言葉。
 
当然のことながら、事業に必要な経費が経費となるわけですが…それが何かとうまくいってないという現状があるようです。

 

なんともむず痒いこの現実・・・
今日はそんなことにメスを入れたいと思います。

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1.税理士は認めたくない?

 

よく問題になるのは、いわゆるグレーゾーンの経費

税理士が恐れているのは、税務署からの税務調査。


やはり税理士としても煙たい存在が税務署であり、対応も大変なのが税務調査なのです。

 


2.税務署=税理士(?)

 

そういうことから考えると、税務署の見方が税理士!?

なんておかしなことになることも(汗)

 


税理士は経営者の味方であるべき。

となると、事業に必要な経費となる可能性が少しでもあるものは、経費にすべきでは?

 

 


3.手元にお金を残すことこそ重要


微妙な経費も中にはあるかもしれないわけですが、これを税務署との交渉のもと、少しでも認めてもらえるとなるとどうでしょうか?

塵も積もれば…なわけで、そういった交渉の積み重ねで会社に残るお金が増える。

そうなると、従業員に還元できたりするわけですし、最終的には経済の発展にもつながる可能性も。

 

 

 

結局のところ、税務署から可愛がってもらいたいなんていう考えを持った税理士など、本当に経営者に寄り添った税理士なのか!?ということ。


最近、あまりにもそういう話を耳にすることが多いので、少しだけ怒りをぶつけてみたわけです。

 

 

 

 


ついでに言うと、何か買い物する時、きちんと値切ってますか?

値切ったらもしかすると、何かしら恩恵が得られるかもしれないわけです。

でも、値切らなければ何もないことを確定!

 


言われる相手は、きっと言われ慣れてるはず。

だとしたら、なおさらしっかり値切る勇気も必要。

だってそのことで会社により多くのお金が残り、その結果みんなの幸せにつながるかもしれないわけですから。

 

 

 

 

 

…でも、私の税理士報酬は値切らないでくださいね。

もうご提案の時点でいっぱいいっぱいの金額ですので!(汗)

 

「いつ」、あげちゃいますか??

「先にしといてよかったです。」


相続税基礎控除額が減ったことにより、相続税がかかる人が増加・・・


これに備えて、生きているうちにお金を親から子へ移したい・・・


そんな切実な願いが。

ただ、うまくやらないと損してしまうことがあります。

 

 

1.まずはお金を殖やすことが最優先

 

相続税がかかろうとも贈与税がかかろうとも、手元にお金があって払える状態であればそこまで怖くありません。
大事なのは、お金をしっかり殖やすこと。

いろいろな運用があるでしょうが、なにかしらうまく運用をしてお金を殖やせたら・・・?という前提でのお話。

 

 

2.仮に年利10%で殖えていくとすると・・・

 

例えば、手元に1,000万円のお金があって、これを年利10%の複利で運用できたとしましょう。


簡単に計算すると、

 

① 1年目 1,000万円×10%=100万円(手元に残るお金1,100万円)
② 2年目 1,100万円×10%=110万円(手元に残るお金1,210万円)
③ 3年目 1,210万円×10%=121万円(手元に残るお金1,331万円)
④ 4年目 1,331万円×10%=133万円(手元に残るお金1,464万円)
⑤ 5年目 1,464万円×10%=146万円(手元に残るお金1,610万円)

 

単利で計算すると、1,000万円×10%×5年=500万。
複利だと、①から⑤の合計で610万円。
差額にして110万円。
複利の効果はすごいですね(汗)

 

 

3.・・・いつ贈与しますか?

 

仮に上記通りの運用ができることがはっきりわかっていた場合、いつ贈与をしますか?
今回は、全て一括で贈与することにします。
考え方としては、運用する前なのか、運用後なのか、ということになりますね。

 

① 運用する前の贈与

これは手元にあるお金1,000万円を贈与することになります。
この場合の贈与税は{(1,000万円-110万円(贈与税の基礎控除額))}×40%-125万円=231万円。
231万円が贈与税となります。


② 運用した後の贈与

この場合だと、1,000万円+610万円=1,610万円。
1,610万円を贈与することになります。
この場合の贈与税は{(1,610万円-110万円)}×45%-175万円=500万円。
500万円が贈与税となります。


結局のところ、運用前の贈与の方が500万円-231万円=269万円。
269万円程贈与税が少なくなる・・・というわけです。

 

当然のことではあるのですが、これから先の未来を見越して、どういう風にお金を移動させていくかということをしっかり考えていきたいものですね。

 

 

 


長女がピアノに興味を持ち、早速ピアノ教室の見学に。(見るのはタダ!!)

たまたま、おもちゃとはいえまぁまぁしっかりしたキーボードがうちにあり、おもむろに部屋へ置いてみることに。

 

・・・すると、お調子者の次女が弾くわ踊るわ歌うわの大フィーバー・・・

肝心の長女はまた違う遊び(汗)


・・・いやはや、わからないものです。

 

 

 

先がうまく見越せないから、これがまた楽しいとも言えるものかも。

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消費税がやってきた!どうやって逃げましょう?

「また消費税!?」


8月は個人事業者にとって、資金繰りの悩ましい時期。

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個人事業者の決算月は例外なく12月ですが、昨年の12月までの実績に基づく半分の消費税を、8月末までに納税しないといけません。

この半分払わないといけない【予定納税】

・・・なんとかして逃げられないのでしょうか(汗)

 

 

1.原則は半分払うことになる


【予定納税】とは、読んで字のごとく、予定されている納税のこと。
前年の年間消費税の半分を払ってね、ということです。
1-6月までのものをその2ヶ月後である8月末までに払うことになるわけですね。

 

 

2.これを免れるためには?


前年に比べ、今年の業績が悪いなどの理由で消費税が払えなくなった場合、【中間決算】という手段を採ることも。

everydayrunchange.hatenablog.com

 

 

この消費税の予定納税が払えないというものは現実問題意外と多いもの。

もしもの時の【中間決算】という選択肢は、ぜひとも視野に入れておきたいものですね。

 

 

 

とある日。

 

待ち合わせに間に合いそうになく、友人とエレベーターまで猛ダッシュ(!)

 

急いでいると何をするかわからないもので、1階から8階に上るべきところを、間違えて5階のボタンを押してしまったのです・・・

 

それを見た友人が、5階のボタンをガガッと二度押し(!)

 

・・・!!!!!!!

5階の点灯が消えてではあーりませんか!!!

 

・・・いざという時の手段を知っておくことは、すごく助けとなりますね(汗)

 

 

 

 

日々勉強です(!)

 

紹介料のオトナな払い方

 

「この間のお礼ね!」


車を売る会社の社長。

最近はインターネットからの集客もうまくいっているようですが、やはり口コミは最大の強み。
何より根拠ある情報ですので、成約率もグンと上がるようです。

たかが口コミされど口コミ。

自動車販売は単価が大きいので、うまく売ることができれば利益も大きくなるもの。

 

社長としては感謝の気持ちを込めて、紹介料として口コミをしてくれたお客様にお礼をしたくなるものですよね。

 

でも、ちょっと待ってください・・・

 

「キチンとした」お礼をしていますか??

 

 

1.お礼にも仕方がある


お礼する・・・お礼ではあるが、当然業務の一環であるため経費に。
確かに経費にはなるのですが、場合によっては交際費になることも。

 

交際費になると、年間800万までの金額しか経費として認められません。(あくまでも中小企業などで、現在の法令によるお話です。)

 

 

2.全額経費とするためのルール

 

このお礼。
情報を提供してくれたことに対するお金の支払ですね。
これを経費とする場合、次の条件を全て満たしておく必要があります。


① 予め契約を交わしていること。

② 情報提供の内容が契約で明らかにされていて、かつ、その提供を実際に受けていること。

③ 支払った金額が妥当と認められること。

 


3.契約が必須

 

お客様に対して紹介料を払う場合、このように予めの契約が前提となります。


・・・言いにくいですよね。
でも、お金をもらえるのであれば、嫌がったりしないことも多いのではないでしょうか。

 

もし、嫌と言われたら交際費として処理しましょう。
交際費でも今の法律であれば、年800万までは認められます。

 

 

4.消費税がクセもの

 

ただし、交際費となるということは、ただの一方的なお礼と考えられることに。
そうなると、対価性という性質の消費税は対象外となってしまいます。
払う方の消費税なので、消費税が対象外となると痛手ですね。


交際費となるだけでなく、消費税を納付する際にこの紹介料分の消費税に当たるものを差し引くことができないのです。


ここはクセものですね・・・

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うちには子どもがいますが、時にすごくレアな贈り物をいただくことが。

 

特に名前の入ったタオルや洋服などは、すごく嬉しいものですね。
ある意味、他と少し違った贈り物をするということは、相手へのインパクトにつながるかもしれません。

 


自動車紹介のお礼として、相手の名前の入った洗車タオルなんてプレゼントするのも。

 


・・・あまりうれしくないかもですね(汗)


お金以外の贈り物となると、細心の配慮を持って相手の立場に立って考えることが必要でしょう・・・

 

世の中カネ・・・的な側面も現実問題として大きくあります(!)

生前贈与でオーソドックスに節税

「110万までなら税金かかりませんよ」


久しぶりに会う友人。

学生時代からどうも心配性なこの友人。

 

発表会で緊張する・・・ということを通り越して、緊張してお腹痛くなってお腹を壊した後のトイレのありかを心配してさらに緊張してしまうこの友人。

 

「親から10万円もらったんやけど、どうやって隠したらいいかねぇ・・・」
という質問。

・・・もちろん隠さなくて大丈夫。

・・・ですね。

 

 

1.年間110万円以内の贈与なら

 

親から10万もらったということで心配するのはこの友人位かもしれませんが、10万位なら何とも問題ない気がするのではないでしょうか。
金額が低いから、ということですよね。

 

では、税金としてはいくらまでなら大丈夫なのでしょう?

答えとしては、「年間110万円までなら」ということ。

 

人からもらったものにかかるものは【贈与税】で、年間110万円までなら非課税となります。

 


2.3年以内はアウト

 

年間110万円までは非課税。

裏を返せば、この範囲内であれば、タダであげても大丈夫ということですね。

 

人が亡くなって財産をもらったら【相続税】がかかってきます。

 

この相続税がなるべくかからないようにするため、生きているうちにこの110万円の範囲内で贈与を重ねていくことは極めて有用なことですね。

 

ただし、亡くなる前3年以内の贈与は、相続税の課税回避という視点からなかったものとされ、相続税の対象となってきます。

 

・・・まぁ、相続税回避のためにやってることには変わりないのですが(汗)

 

 

 

 

長女と次女の最近のブーム。

なんとうらやましいことに、食事のあと、知人からもらったブルーベリーを食べます。

二人ともブルーベリーが大好き。

 

 

何個食べるかを自分たちで決めてもらうのですが、長女はいつも賭けに出ます。

 

7個!!

 

多すぎやろ!!(汗)

 

じゃあ6個・・・5個・・・4個・・・3個・・・

 

「まぁ3個位ならいいか・・・」

ということで示談成立。

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年間110万の非課税ではありませんが、我が家では1食につき3個までのブルーベリーが妥当となっています(汗)

 

 

ただ、これは我が家の冷蔵庫の経済状況に応じて、時にバズーカを打ちつつ緩和もし、臨機応変に対応していくことになるでしょう。

神社のお祓い代は経費にできる?

「ぷしゅー!プシューっ!!」


今日は納車したセレナのお祓いに宗像大社へ。

このお祓い、経費になるのでしょうか?

 

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1.とりあえず領収書は必ずもらっておく

 

法人の車で事業用だとしたら、それに伴なう支払なので、お祓いといえども経費と考えたいとこですよね。
ですので、領収書は必ずもらっておきましょう。

 


2.全てが経費ではない

 

ただ、お祓いというのは、よくよく考えてみると神社へのお金の寄付のようなもの。
そういう考えから、お祓い代は【寄付金】と考えられます。

 


3.寄付金には経費となる額の制限が

 

寄付金として取り扱われると、経費として金額に制限がかかってきます。
詳細は割愛しますが、寄付金となると全てが経費ではなくなるということは知っておきたいもの。

寄附金を支出したとき|税について調べる|国税庁

 

 


車の御祓いをしてもらい、帰りにうどんを食べに駐車場へ。

 

なんと、あろうことか駐車場内のブロックにタイヤが静かに激突。
当たり所が悪く、タイヤに亀裂が・・・(汗)

 

その後、スプリンクラーが作動したかのごとく、冒頭の音・・・


あとで車に乗り込もうとした妻が、怪訝な顔でこちらを見る。

 

 

車のお祓いの直後に、タイヤのケガ・・・

でも、考えようによってはこの程度で済んでよかったという話。

 

本当に今日お祓いをしていてよかったです。

 

 

 

 

 

 

と、信じることにします。

 

夫婦はやはり半分半分?

 

最近は、夫婦での家事や育児の分担について、かなり議論がされています。
かくいう私も、そういったテーマでNHKの取材を受けました。

everydayrunchange.hatenablog.com

やはり、理想は半分半分で分担すべきなのでしょうね。

半分半分。


理想は家事や育児にとどまらず、税金でも?

 

 

1.所得税のカラクリ

 

法人を作って自らに役員報酬(給料)を支払う場合、そのもらった給料について、所得税がかかってきます。


この所得税。どのように計算されるのでしょう?


結論としては、もらえばもらうほど、段階的に税率が高くなってきます。

No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁

 


2.これを逆に利用する

 

では、夫婦で法人を経営している場合はどうでしょう?
理想としては、夫婦で給料を半々にすると単純に税負担が軽くなります。

 

例えば、給与所得(給与の利益)が900万だと、所得税23%
でもこれを半々にして450万ずつにすると、20%しかかかりません。
900万の3%だから27万円の差額・・・これは大きいですよね。

 


3.社会保険料も?

 

報酬を半々にすると、当然社会保険料(の等級)も変わってきます。
一方が社会保険の扶養に入るかどうかも考えないといけませんが、社会保険料の負担も本当に侮れません。

 

 

4.実態を見る

 

半々の給料というのはあくまでも理想。

税務調査では実態を見られます。


夫がガンガン経営していてメインで売上を上げているのに、妻も同じ報酬をもらっているとしたらおかしいですよね?
普通の従業員だったらどうか?という話。

 

あくまでも、常識を逸脱したことは避けるべきです。

 

・・・逆に言うと、常識を逸脱しないスレスレを攻めていくべきでしょう。

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給料の払い方ひとつとっても、本当に油断なりません。

しっかりと考えて、手元に多くお金が残せるような状況にしたいところですね。

 

 

とはいえ、家事・育児に関しては、常識というものがそもそもないのかもしれません。
その家庭の常識はその家庭が作るもの。

 

夫の考えを常識として妻に押し付けようとするほど怖いものはありません。

そこからゆっくりとひずみが生じだします・・・

 

しっかりとゆっくりと家庭の「理想的な常識」を構築していくことをお勧めします(!)

 

 

 

 


・・・ふぅ・・・