花粉症から見る先手必勝
とにかく目がかゆい・・・
先週末位からだろうか・・・
こちょこちょこちょこちょ目の奥をくすぐられているかのようなこの感覚。
そして一度掻いてしまったらもう最後・・・
カキカキスパイラルへ突入。
猫が延々と顔を洗う気持ちがよくわかります。
いや、わかりませんが・・・
さて、そんな時に思うのが、「あぁ、もっと前に病院に行ってればなぁ・・・」ということ。
花粉症になってからは、その症状に打ち勝つために薬を使うしかありません。
逆に、花粉症になる前の対策は、予防医学ともいえるものなのでしょうか、「花粉症にならないように」することですね。
これは税務の世界でも言えます。
この時期の個人事業主の方に多いのは、「なんで青色採ってなかったのぉ…」ということ。
青色申告の意味も知らずに、白色申告で申告するハメになってしまい、青色申告であれば取れていたであろう65万円の控除が取れなかったということ。
前もって税理士に相談していれば・・・
→
everydayrunchange.hatenablog.com
結局のところ、そうなる前の予防策として税理士に話をするということは最善の策であるはずです。
虫歯にならないために歯医者に行くのと同じことですね。
花粉症のせいで頭が回らなくなり、そんなことを独り考える昼下がりでした。
ところで、今日は3月1日。
既に開業している人で平成29年(今年)の確定申告で青色申告を取りたい方は、3月15日までが届出期限となります。
あわてずに、急ぎましょう。
法人にして惑わず・個人にして憂う
「労災に入ったっちゃけど、経費になると?」
確定申告時期。
自分自身が仕事をしていて、他に従業員がいない社長。
俗にいう「一人親方」。
この方がこの度労災保険に入ったとのこと。
1.労災保険料は経費?
労災保険料も業務の一環として入っているので、その支払った保険料は当然経費です。
2.区分が異なる
大きな意味での経費ではあるのですが、事業所得の必要経費ではなく、所得控除の控除項目となります。
商売の計算には入れられないけど、配偶者控除や医療費控除などの仲間である「所得控除」の「社会保険料控除」として経費を乗せていくことになるんですね。
法人は基本的に全て「経費」です。
個人は「経費」にもなり、「控除」にもなり得ます。
細かい話ですが、注意していきましょう。
今日で2月も終わり。
確定申告の繁忙期になぜ2月が28日しかないのか・・・
何とかしてほしいものです(汗)
住宅ローン控除を使い忘れたら・・・?
「たばこはハタチからの販売になりますので・・・」
最近たばこも最近高いですね。
私は吸いません。スイマセン・・・
私の前に並んでいた女性が、たばこを買おうとしたところ断られた様子。
「私、40代ですけど・・・」
確かに・・・かなり小柄でかわいらしい人だったのですが、かなり落ち着かれている・・・
「申し訳ございません(!)」
店員さん平謝り・・・
思い込みは怖いですね(汗)
さて、思い込みと言えば、最近あった話。
住宅ローン控除を過去に使うことを忘れていた会社員の方のお話です。
1.住宅ローン控除の適用を忘れていたら?
住宅ローン控除の適用忘れ、ということはたま~にあります。
ただ、控除が大きいためあまり忘れることはないのですが、うっかりということは意外とあるもの。
そんな時、すぐにあきらめずになんとかならないかを考えてみましょう。
2.確定申告を過去にしている場合
過去に確定申告をしており、その確定申告をした年分について住宅ローン控除を受けようとします。
・・・残念ながら、このケースでは住宅ローン控除が使えないのです。
住宅ローン控除には「当初申告要件」というものがあり、確定申告をした時に適用を受けていないとしたら、もうアウトなのです。
3.過去に確定申告をしていない場合
ただ、確定申告をしていない年分については、過去5年以内であれば確定申告書を提出することができます。
提出期限を過ぎての確定申告のことを「期限後申告」といいます。
この期限後申告の場合は住宅ローン控除を受け直すことができるわけですね。
このように、住宅ローン控除の過去の申請は、確定申告をしているかしていないかで考え方が変わってきます。
先程のたばこのことではありませんが、思い込みは本当に怖いもの。
年齢のことは他人事ではなく、私も20代前半の頃から30代半ばに見られることがよくありました。
最近はようやくそれに追いついて、「もっと若いかと思いました(!)」なんて言われ、チョコをあげる機会が増えました。
・・・とにかく思い込みはコワイ・・・
今年はよくダウンする年・・・
またまた風邪でダウン・・・
実は最近よく行っている整体先生から「もしかすると喉が痛くなって、熱が出るかも・・・」とのこと。
見事に的中した、というわけです。
いずれにせよ、本当に健康第一。
しっかり静養します。
預金の知られざる利率
「高いよ~、定期預金(!)」
最近、30代も後半に突入したこともあり、将来の話に花を咲かす機会が増えてきました。
「年金もらえるの?」「教育費大丈夫やか?」
などという中に、貯金の話も入ってくるわけで。
今の普通預金の金利が0.02%位。
これに目を付けた友人は、「定期預金、なかなかやるよ!0.2%ばい(!)」とのこと。
うんうん、確かに。
10倍(!)。それはすごい。
ただ、この友人・・・よくお金を下ろします。
「手数料いくらなん?」と私。
「うーん、1万円で108円。まぁ仕方ないよね。」
「じゃあさ、その1万円で108円って何パーセントなん?」
・・・
・・・
「ホントやん(!!!)」
というわけで、108円÷1万円=1.08%(!)
定期預金の利率が0.2%。
一回下ろしただけで、一発逆転・・・
目の前の見える利率だけ見ているとこうなります。
手数料が実質スゴイ率で取られているということを知っておくことは必要でしょう。
柔軟な視点でモノを見ていきたいものですね(汗)
年金は申告しなくてもよいことが多い(!)
「なんね、来んでよかったとね。」
前回に引き続き、税理士の無料相談会での一コマ。
高齢の方で、年金の収入のみの方も多くいらっしゃるのですが、今日はその年金収入の確定申告について見ていくことにします。
1.公的年金には控除額がある
国からもらう年金。
このことを公的年金というのですが、この公的年金には一定額までは税金がかかってこないという控除額があります。
具体的には、
① 65歳未満・・・70万円
② 65歳以上・・・120万円
となります。
控除がこの金額ということは、裏を返せば65歳未満の人は年間70万円まで、65歳以上の人は年間120万円までなら、年金をもらっても税金はかかってこないということになりますね。
これを超えると原則として、確定申告をしなければなりません。
2.例外がある
1.の控除額を超えても、次の要件を全て満たせば、確定申告をしなくてもよいという「申告不要制度」があります。
① 公的年金の年間収入金額が400万円以下であること。
② 公的年金以外の所得(もうけ)が年間20万円以下であること。
①②を満たして申告不要となる場合であっても、住民税の申告はしないといけませんので要注意です。
3.本当に申告しなくていいの?
ただし、もし年金から源泉徴収をされて所得税を前払いしているようなケースであれば、確定申告をして所得税を取り戻した方がよいケースがあります。
よく検討されて下さいね。
また、もし医療費控除などの控除を受けようとする場合は、年金が400万円以下であっても必ず申告しなければなりません。
控除を受けるなら全部さらけ出してね、ということ。
この400万円以下と20万円以下のことを知らなくて申告会場にいらっしゃる方は結構多いもの。
そこで冒頭の言葉というわけですね。
ただ、このようなことは知っていないと気づきもしません。
もし不安があれば税理士にご相談されることをオススメします(!)