微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

コンセプトこそ、何より重要

「相手の人生を幸せにするのが目的です」

 

最近、以前の記事でも書いたように、整体に行っています。
なかなか高額なのですが、信頼のおける人からの紹介だったため、迷いなく行くことに。
次第に体が変わり始めていることがわかってきます。

 

私が趣味で太鼓をしているとのことをお話していたところ、おもむろに「力を抜いてください」と言われ、両脇のツボ(?)にぐぐーっ!力が加えられる・・・
激痛・・・


「腕を上にあげて、力を抜いてみてください」

 

「・・!!!!」

 

 

「重力を感じるでしょ?これで太鼓やるとすごいことになりますよ。」

 

確かに(!)
ずーん!と下がる腕。
これで太鼓をやったら、すごく効率のよい力のバランスでいい音が出そうな予感。

 

普通の整体じゃなかなか味わえないこと。

その後、いろいろお話していたところ、「私の目的は整体をして、その人の人生が豊かで幸せにすることなんですよ。」とのこと。
根本的なこの先生のコンセプト。

 

結局のところ、そんな風に相手の立場に立って考えることによって、その人に向いているサービス(私の場合、太鼓がよくできるようになる体の修復)ができるんだろうな、と深く感心しました。


相手の立場に立つこと。
このことで、まず視点が変わり、技術が合理的に磨かれ、相手の幸せに貢献できるんだろうな、という気付き。

 

たかが整体・・・
と思いきや、すごい学びをいただきました。

 

こういうご縁がつながっていくことは何よりの喜び。
私も相手の立場に立ってという姿勢を今一度考えなおします。

税理士の業務は営業権??

 

先日知人の税理士が業務を廃止しました。
この際問題となるのは、顧問契約をしてる関与先の会社。


関与先にとっても結構死活問題ですよね。
今まで信頼して財布の中身を預けていた税理士が変わるということですので(汗)

 

当然、関与先は他の税理士に引き継ぐことになるでしょう。
この際発生する料金は?
という少しいやらしいお話です。

 


1.引継料のようなもの
当然と言えば当然なのですが、業務を引き継ぐ税理士は、今後関与先から顧問料をいただくことになります。
例えると、入居者のいるマンションをそのままもらうようなもの。
自然と顧問料という収入が入ってきます。
そんな良い条件ですので、引継料金のような形で元の税理士にお金を払うということはよくあること。

 

 

2.営業権?
では、このもらったお金。
もらった税理士側はどのように処理するのでしょう?
通常は、その会社の価値を表す「営業権」を売ったものとして取り扱っていきます。
この譲渡は「譲渡所得」となります。

 


3.税理士の顧問は例外
ただ、税理士という職業柄、その税理士と関与先が専門的なものを持って強く結びついているものであるため、税理士の顧問契約に関しては、税理士の廃業とともにそれが終わるものと解されます。
終わるということは、価値がなくなるということ。
すなわち営業権という考えはなくなるわけですね。
したがって、この引継料は「紹介料」という実質的な性質があるものと考えられることから譲渡所得でなく、「雑所得」として取り扱うことになります。

 


特殊なケースはこのように、通常とは異なる取扱いになります。
大切なのは、「もしかすると今回の取り扱いは特殊かも?」という視点。


そういったアンテナを張っておくことで、うっかりミスを防げることになるでしょう。

 

四の五の言わずにまずやってみる

先日新しい分野の税務の仕事に関わる機会がありました。

正直やったことない世界だったので、今すぐにでも逃げ出したい気分・・・
でもそうもいかずしぶしぶやることに。

ただ、いろいろ読み解いたり、人に話を聞いたりする中で、点と点が線で結ばれていく感覚がどんどん出てきます。
ここまでくるとシメたもの。
さらに楽しくなってきます。

 

そこで言われた印象深い言葉。

 

「やることをやってやれるようになってやらないのはよい。
でも、やれないまま何かと理由をつけてやらないことは問題がある。」

確かにその通り。
やれるようになるということは、それが自分の武器となるということ。
目の前に敵が現れたとすると、その敵に対してナイフで挑むか銃で挑むか、はたまた素手で挑むのか。
こんな選択肢が持てるようになるわけですね。

やれることを増やしていかないと、持てる武器も持てない。
また、ある程度追求しないと、その武器の質さえも掴めないままでしょう。

とにかくまずはやってみる。
その道を極めてからやることややらないことを決めるべし。

そんなことを、新たな分野へ切り込んでいった際に学びました。

 

 

ホステスさんへの源泉徴収

「もう、ややこしいわぁ~・・・」
先日、お客様のお店が開店したということで、レセプションパーティーに行ってまいりました。
いわゆるキャバクラの形態であるこのお店。

私も実はキャバクラの経理は経験がなかったため、いろいろ調べていると、人件費の支払方法が結構めんどう・・・

今日はそのキャバクラに対するホステスさんに支払う人件費について見ていくことにします。
社会勉強ですね。


1.基本的には外注費
キャバクラでお仕事をされているホステスさんは、一般的に外注の契約となります。
ですので、支払の際は「給料」ではなく、「外注費」となってきます。


2.外注費になると
給料であれば、源泉徴収をすることになります。
これは通常通り。
では、外注になると何が変わるのでしょう?
まず、「消費税」。
給料であれば消費税は関係ありませんが、外注費には消費税がかかってきます。
消費税を払う方なので、税務署に消費税を納付する際に、納める税額が低くなり有利になりますね。
もう一つは、源泉所得税です。


3.源泉徴収が必要
ホステスさんに給料でなく報酬(外注費)を払うと、その支払った金額は源泉徴収の対象となります。
要は、本来ホステスさんが自身で確定申告をして所得税を支払うところを、事業主が代わりにざっくり概算で所得税を払うわけですね。
このことを「源泉徴収」といいます。
支払う報酬からこの源泉徴収をした金額を税務署に納付していきます。


4.源泉所得税の計算方法
まず、報酬とは具体的にいうと・・・
 ① 報酬や衣装代
 ② 深夜に帰宅するためのタクシー代
となります。
源泉所得税は、
報酬から「5千円×その月の日数」を差し引いたものに対して、10.21%を乗じて計算します。
例えば、1月の報酬として50万円を支払うとすると、
50万円-(5千円×31日)×10.21%=35,224円(1円未満切捨)
となり、35,224円が1月分の源泉所得税となります。


5.納付について
4.で計算した源泉所得税を、その次の月(上記例でいくと「2月」。)の10日までに、税務署へ納付します。


このように、もしホステスさんに報酬を支払う場合(まぁ、そうそうはないでしょうが・・・)には、十分注意していきましょう。

 

個人への支払に要注意

「なんもわかっとらん!」
年に一度の親戚の集まり。
親戚が一堂に会するともなると、なんとも不条理な人がたまにいるものです。

このおいちゃんにお茶を出す時は、必ず梅干しも一緒に・・・というわけのわからないルールが。

とりあえず、言われた通りしとこ・・・
ビクビクしながら過ごしていた小学校のぽっちゃり時代。


税務においても、梅干しのようにちょっと一つ加えないといけないことがあります。
今日はそんなちょっと一つである、「源泉徴収」についてのお話です。


1.個人への支払は要注意
法人が個人に報酬などを支払う時は、場合によって源泉徴収しないといけないことがあります。
源泉徴収というのは、給料から源泉所得税が引かれるのと同じように、報酬からも同じく源泉徴収すべきというもの。
例えば、原稿作成料や翻訳料、デザイン料など、少し特殊な報酬の支払の際にこういうルールが出てきます。


2.具体的には?
一番多いのが、税理士など士業への報酬ではないでしょうか。
その他に、国税庁が「これに当たれば源泉徴収を!」ということでお達しを出しています。
(参考↓)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2013/pdf/07.pdf

 

 

 

個人への支払は要注意

「なんもわかっとらん!」
年に一度の親戚の集まり。
親戚が一堂に会するともなると、なんとも不条理な人がたまにいるものです。

このおいちゃんにお茶を出す時は、必ず梅干しも一緒に・・・というわけのわからないルールが。

とりあえず、言われた通りしとこ・・・
ビクビクしながら過ごしていた小学校のぽっちゃり時代。


税務においても、梅干しのようにちょっと一つ加えないといけないことがあります。
今日はそんなちょっと一つである、源泉徴収についてのお話です。

 


1.個人への支払は要注意

法人が個人に報酬などを支払う時は、場合によって源泉徴収しないといけないことがあります。
源泉徴収というのは、給料から源泉所得税が引かれるのと同じように、報酬からも同じく源泉徴収すべきというもの。

相手先が支払う所得税の立替払いですね。

税務署としては、相手先である個人からとりっぱぐれのないようにしたいわけです。
例えば、原稿作成料や翻訳料、デザイン料など、少し特殊な報酬の支払の際にこういうルールが出てきます。

 


2.具体的には?
一番多いのが、税理士など士業への報酬ではないでしょうか。
その他に、国税庁が「これに当たれば源泉徴収を!」ということでお達しを出しています。
(参考↓)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2013/pdf/07.pdf

 

 

このように、個人への支払がある際は十分に注意しておきたいものです。

税務に限らず、おいちゃんにも・・・ 

テクニックは潮干狩りのごとくに

今日と昨日はとある研修会。
丸二日の研修会だったわけですが、大変ありがたいことにその中で税務の講師をお任せいただきました。

 

講師とはいえ、今までにやったことのないような内容のもの。
最初は正直コワかった…

 

でも、まずは全体像を見つめ、少しずつ各論に進んでいく。
進んではまた全体像に戻り、また進んでは全体像に戻り・・・

 

そのように取り組んでいくと、潮干狩りをしているかの如く、最初は小さな掘る範囲がだんだんと深みを増して広がっていきます。


そして、今まで離れ離れだった各論同士の共通点がつながったり…

 

やったことない分野の学びは、このように少しずつやっていくことによって、徐々に広がっていくもの。

準備の甲斐もあり、なんとか好評のうちに終えることができました。

 

また新たな分野に進むとともに、今回初挑戦したこの分野の知識をさらに広げてこの分野日本一のスペシャリストを目指します(!)